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うつ病障害基礎年金2級
職場のリーダー的存在から無視されるようになり、そのため周囲の人たちからも無視されるようになった。我慢して勤務していたが、会社の駐車場から会社に入れないようにな状態になってしまった。
2か月間休職させてもらい復職したが、精神的なものから記憶が悪くなり仕事に支障が出てしまったので退職した。
退職してからはほとんど家から出ることができず、週に何時間か気分の良い時に食料品などを買いにでるのが精一杯の状態であった。
家族に手伝ってもらって障害年金の請求を行ったが不支給決定であった。
以前に小職がサポートした方と同じ病院に通院しており、その方からの紹介で依頼があった。
審査請求の期間が過ぎてしまっていたので再請求を行った。。 -
うつ病障害基礎年金2級
年末で仕事が忙しくなり、帰宅しても疲れが取れなくなることが続き、頭痛、吐き気、肩凝りがひどくなり不眠状態が続いた。また度々息苦しくなりなにもする気がなくなるようになってしまった。
近くの内科を受診したところ、心療内科を勧められ受診したら不眠症と診断された。
処方された薬を飲んでいたが、症状が改善しなかったので転院した。そこではパニック障害と診断された。
服薬治療を続けたが、薬を飲み過ぎたりしてしまい、治療方針と合わなくなってしまったので転院したらうつ病と診断された。
診断名が次々と変わっているが、このような状態で障害年金が受給できるのか相談を受けた。
診断名の変更はそれほど重要ではなく、あくまでも現在がどのような状態であるかが大切であり、そのことを病歴・就労状況申立書に記載し、診断書作成依頼の際に添付した。 -
統合失調感情障害障害厚生年金2級
体の調子がおかしくなり、大きな病気ではないかと不安になった。不安になるのは精神的なものかと考え、近所の心療内科を受診した結果、全般性不安障害と診断された。
仕事をしながら通院して診察を受けていた。卒業してからずっと勤務していた会社を退職し、体の調子のよい時にアルバイトをしていた。
病状が重くなり、このまま同じ病院ではよくならないと思い、地域で有名な心療内科に転院した。
数回通院したが、医師との信頼関係を築くことができなかったので転院し、統合失調感情障害と診断された。
主治医に障害年金の請求を勧められ、初診証明を取るため初診の病院を訪ねたがすでに廃院していた。
どのようにすれば初診日を証明することがわからなかったので当事務所を訪ねられた。
友人2名に第三者証明を依頼し、初診当時の様子を詳細に記載してもらった。
初診日が認められ年金が支給されることとなった。
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広汎性発達障害、ADHD、うつ病障害基礎年金2級
幼少期から落ち着きがなく、衝動的な言動が多く会話に集中できなかった。周囲となじめず関係性を作ることが難しかった。学生生活においてもうまくいかないことが多く、光に対して過敏性が強く、明るい照明や日中は著しく支障をきたしていた。
社会に出ても単純なミスが目立ち、周囲にはやる気がない・なめているのかなど誤解されることがおおかった。そのため仕事は長続きしなかった。自分では病気であるとは思わなかったので、医者にもかからず親の世話になりながら暮らしていた。
不眠がひどく、精神的にとてもつらくなり、初めて自分の状態に疑問を感じ、心療内科受診することを決断した。うつ病と診断され抑うつ剤など様々な薬物療法を試したが効果は乏しかった。
就労支援施設などで働こうとしたが、光に対する知覚過敏で昼間の仕事はできず、夜に働ける支援施設はないので、働きたくても働けない。日中は通院以外の行動ができず、昼夜逆転の生活が続いている。そのため、日常生活や身の回りのことは、同居している母にほとんど頼っている。
夕方から夜にかけて電話で病歴・就労状況等を伺い、病歴・就労状況等申立書、日常生活自己申告書を作成して裁定請求を行った。
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知的障害障害基礎年金1級
配偶者が代理人となり裁定請求を行ったが、障害者の人権を侵害するような理不尽極まりない理由で不支給となる。
審査請求の相談を受け、当事務所が代理人として審査請求を行ったが、不支給理由である人権侵害事由とはまったく違う論点で棄却される。
依頼人、当事務所ともに納得できなかったので再審査請求を実施。再審査請求では公開審理前に、年金機構より原処分変更するので再審査請求を取り下げてほしいとの依頼があった。
依頼人と相談した結果、依頼人の利益を考慮して再審査請求を取り下げ、原処分変更で障害基礎年金1級の認定を受けることとなった。
審査請求は身内ともいえる社会保険審査官が行うので、社会常識を無視してまで棄却の裁定がなされたが、学識経験者等外部のメンバーも加わって行う再審査請求では社会常識が通じたという典型的な事例であった。 -
軽度知的障害障害基礎年金2級
3歳から4歳頃にかけて他の子どもができることが同じようにできないことがあったが、特に気にするほどではなかった。
小学校、中学校時は自分の気持ちをうまく言葉にすることができないため、友人たちと十分なコミュニケーションが取れず、トラブルになることがあった。学習面においても課題があったが、特別支援学級へ変わることには親として抵抗があった。
普通科高校への進学は難しいとの判断から特別支援学校へ入学した。支援学校卒業後は、介護施設職員として週に4日程度勤務している。
両親は将来のことを考え障害年金の請求を考えたが、週に4日以上働いていると受給できないと周囲から言われたため、受給の可能性について当所に相談された。
軽度知的障害の方の場合、診察時には医師に対して日常生活や就労状況について背伸びした答えを言ってしまう傾向にあります。医師に日常生活・就労状況を正確に伝えるため何回もヒアリングを行い、日常生活の困りごとや就労のためにどのようなサポートを受けているかなどを詳細に記載した「日常生活状況自己申告書」を作成して、診断書作成依頼時に医師に渡した。この時に医師にはとても喜んでいただき、依頼者の状況が正確に反映された診断書を作成して頂くことができ、その診断書を添付して裁定請求を行った。
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糖尿病(人工透析)障害基礎年金2級
糖尿病から人工透析になり、主治医から障害年金の申請を勧められた。
年金事務所へ相談に行ったところ、受診状況等証明書の取得や病歴・就労状況等申立書の作成など
自分では難しそうなので当事務所に相談された。
初診日についてヒアリングしたところ、最初に高血糖を指摘されたのは産婦人科ということであった。
初診日を証明する受診状況等証明書の作成を産婦人科にお願いに行ったところ、糖尿病の診断書を書くことはできないと拒否されそうになったが、障害年金の仕組みを説明して納得していただき作成を了承してもらった。
障害年金のことをあまり知らない医師に障害年金の初診日の仕組みを説明して理解してもらうのは大変なことだと思います。 -
IgA腎症障害基礎年金2級
IgA腎症により20年以上服薬治療を続けていたが、症状が進行し人工透析に移行した。
初診日が20歳前にあることは確かであるが、その証明の方法がわからないため当事務所に相談された。
依頼人は就労しているため、初診証明を取るための十分な時間がなく、サポートを実施することに。
最初に尿検査で異常を指摘された医療機関ではカルテが残っていなかったが、幸いなことに2件目の医療機関にはカルテが残っていたため、初診証明を取ることができた。 -
慢性腎不全障害基礎年金2級
高校生の時の健康診断で尿異常を指摘され慢性腎不全と診断される。
年金事務所で20歳前の初診日を証明するように言われたが、10年以上も前のことであり、年金事務所では具体的に何もアドバイスしてくれなかった。どうしてよいかわからず途方に暮れてしまい当事務所に相談の電話があった。
依頼を受け高校時代の健康診断結果等を教育委員会に問い合わせたが保存されていなかった。
かかりつけの内科等を何軒か訪ねた結果、小児科に尿検査・血液検査の結果が残っていたので初診日を証明することができた。
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両網脈絡膜萎縮障害基礎年金1級
初診日の証明に苦労した例です。
幼少時より視力が低く、成長するに従い症状は悪化。
40歳で両眼とも失明に近い状態になってしまったので、支援者が年金事務所に障害年金の相談に行くと、先天性の病気なので20歳未満初診日の証明を取るようにいわれた。
子どもの頃のことなのでほとんど資料が残っておらず、途方に暮れてしまい、当事務所に相談に来られた。
子どものときの病院は廃院しており、中学・高校のときに診察を受けた病院にもカルテは残っていなかった。ご両親に当時のことを伺うと、高校生のときに手術を受けており、その治療内容が記載されている領収書が残っていることが判明。
その領収書とお母様の友人に第三者申立書を書いていただいた。
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頭部外傷(脳挫傷) 左片麻痺 高次脳機能障害障害基礎年金2級
幼いときに高所から転落して脳挫傷となり左半身の障害が残った。
脳挫傷の後遺症で全般的に発育が遅く、学習も遅れていった。
特別支援学校を卒業した後は障害者枠で一般企業に就職し、単純作業であったが大きな問題もなく勤務できてきた。
障害者に理解のある企業と父母の庇護のもと過ごしてきたが、両親も齢を重ねてきたことら将来に不安を覚えた母から相談があった。
この事例の大きなハードルは20歳前の初診証明をどのように取得するかであった。
幸いにも母子手帳や通知簿など幼少時から学卒までの資料を母親が保管されていたので、それらの資料をできるだけおおく添付して裁定請求を行った。
初診日について重箱の隅をつつかれないか不安であったが特に指摘もなく支給が決定した。 -
変形性股関節症障害厚生年金2級。
社会的治癒を主張して初診日を厚生年金被保険者中であると認められた例です。
幼少期より股関節症で数ヶ所の医療機関を受診。
高校の時に改善し、その後は大学生活や労働には支障なく生活できていた。
20歳代前半に関節に違和感を感じたため医療機関を受診。変形性股関節症と診断される。
リハビリなどを行いながら暮らしていたが徐々に悪化し、日常生活に支障をきたすようになり障害年金の可能性について当所に相談があった。
高校生から20歳代前半まで通常の社会生活を送ることができていたため、幼少期を初診日とするのではなく、社会的治癒を主張して厚生年金被保険者であった20歳代前半を初診日として請求を行った結果障害厚生年金2級が認められた。
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関節リウマチ障害基礎年金2級
ご自身で請求された結果不支給決定となり、当事務所を訪ねられた。
審査請求の可能性を考察したが、初診日を証明する受診状況等証明書や診断書には不備はなかったため、審査請求で争っても不支給決定が覆る可能性は低かった。
現在治療中の医療機関は不支給となった医療機関とは異なっており、相談者は医師に信頼を寄せていたので、現在の医療機関で診断書の作成を依頼し、改めて障害年金を請求した。
ただ、相談者は就労しており、その就労していることのみを捉えて不支給決定となる可能性もあった。そこで、就労の内容(障害者雇用枠、職場におけるサポート、家族のサポート)や日常生活能力を総合的に考慮した裁定がなされるよう、社会保険労務士の意見書を添付して請求した。 -
胃癌障害基礎年金2級
生活が苦しいため抗がん剤の副作用で苦しみながらも就労(アルバイト)を続けていた。
就労していると障害年金はもらえないと思っていたので請求をあきらめていたところ、主治医より「働きながらでも障害年金をもらっている人もいる。社労士を紹介するから相談してみては」と勧められ当事務所へ相談された。
就労状況を詳しくヒアリングしたところ、発病前から務めている会社で、抗がん剤治療に理解があり、辛いときは早退や休みも自由に取ることができるなど、かなり手厚いサポートを会社から受けていることが分かった。
ほかの会社ではこのようなサポートを受けるとは不可能であり、実質的には就労不能であること。
日常生活は、抗がん剤の副作用と仕事の疲れからほとんんどすることができず、もっぱら同居の夫に頼っている状況であった。
上記の内容を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載するとともに、これらのことを反映させた診断書を主治医に作成していただき裁定請求を行った。
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肝臓がん 肺がん障害厚生年金3級。
肝臓がんで傷病手当金を受給していたが、1年6ヶ月の受給期間が満了したため肺がんでの受給を申請したが同じ病気だということで支給が認められなかった。
傷病手当金不支給の審査請求の相談に弊事務所を訪ねられた。
審査請求、再審査請求で時間と労力を使うよりも障害年金の申請を提案。
相談者はガンが障害年金の対象となることを初めて知り障害年金の請求を行うこととなった。