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事例13 変形性股関節症で障害厚生年金2級

目次

事例13 変形性股関節症で障害厚生年金2級

 

受給事例の概要

・傷病名:変形性股関節症
・年齢:40歳代
・就労状況:アルバイト(週4日)
・年金種類と年金額:障害厚生年金2級、約160万円 

相談からご依頼まで

幼少期に先天性股関節脱臼と診断され、高校2年生まで数ヶ所の医療機関で治療を続けた。
高校2年の受診を最後に治療は受けておらず30代半ばで再発。
ご自身で高校2年生までの医療機関を訪ねて初診証明を依頼したがどの医療機関もカルテは廃棄されていた。
初診証明をどのように証明したらよいかわからず、当事務所のホームページを見られて相談に来られた。

請求におけるポイント

(病歴・日常生活状況)
 幼少期に先天性股関節脱臼と診断される。
 高校生まで治療を続けた。成長が止まり、補助装具の更新の必要もなくなったので以後は受診しなかった。
 治療を中止してから10年以上、社会人として通常の生活を送ることができていたが、徐々に足に違和感を覚えるようになり受診。
 身の回りの簡単なことはできるが、杖がなければ安定した立位が保てないため、炊事、洗濯、掃除などは家族に頼っている。
 仕事の内容は事務。軽い物でも運ぶことはできない。
 疲れにくい椅子を与えてもらうなど、社長、上司、同僚から仕事がしやすいよう多くのサポートを受けている。

 再受診したときは厚生年金の被保険者であったことと、成長期以前の医療機関のカルテが廃棄されていたため、社会的治癒の法理を援用し、再発日を初診日として年金請求した。

結果

障害厚生年金2級(事後重症)

感想

 主治医に社会保険上の社会的治癒について説明し、再受診までの期間は社会的治癒に該当することを診断書に記載していただいた。
 主治医が正垣年金に理解があり、社会的治癒についてもすぐに理解していただけたのでスムーズに進んだ事例でした。

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