Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//事例7 統合失調感情障害で障害厚生年金2級

ブログ

事例7 統合失調感情障害で障害厚生年金2級

目次

事例7 統合失調感情障害で障害厚生年金2級

 

受給事例の概要

・傷病名:統合失調感情障害
・年齢:30歳代
・就労状況:不就労
・年金種類と年金額:障害厚生年金2級、約150万円
 

相談からご依頼まで

 主治医に障害年金の請求を勧められ、初診証明である受診状況等証明書を取得するために初診の病院を訪ねたがすでに廃院していた。
 どのようにすれば初診日を証明することがわからなかったので当事務所を訪ねられた。

請求におけるポイント

 会社に勤務していたときに体の調子がおかしくなり、大きな病気ではないかと不安になった。不安になるのは精神的なものかと考え、近所の心療内科を受診した結果、全般性不安障害と診断された。
 仕事をしながら通院して診察を受けていたが、徐々に精神的に辛くなって仕事上のミスが増えるようになり、卒業してからずっと勤務していた会社を退職した。その後は体の調子のよい時にアルバイトをしていた。
 病状が重くなり、このまま同じ病院ではよくならないと思い、地域で有名な心療内科に転院した。
 数回通院したが、医師との信頼関係を築くことができなかったので現在の病院に転院し、統合失調感情障害と診断された。

 当事務所では、まず廃院した心療内科の医師の現状を地域の医師会に確認した。
 廃院したあとはどこの病院にも勤務していないということだったので、医師会経由で当時の状況の記録や記憶がないか確認してもらったところ、カルテは廃棄しており請求人の記憶もないとのことであった。
 次に第三者証明の可能性を考えた。
 幸いなことに友人2名が初診当時の状況を記憶していたので第三者証明の記載を依頼した。
 第三証明に記載してもらいたい重要事項を簡潔に整理したメモを友人に渡して当時の様子を詳細に記載してもらった。
 初診日が認められ年金が支給されることとなった。

結果

障害厚生年金2級(事後重症)

感想

 初診日の医療機関が閉院していて初診証明である受診状況等証明書が取得できない事例であった。
 このような事例は障害年金請求においてはよくあることであり、ご自身で年金請求を行う場合にこの時点であきらめてしまうことが多い。
 当事務所を初めとした専門家であれば、第三者証明など何とかして初診日を特定する努力を惜しまないので、初診の病院が閉院したりカルテを廃棄してしまっているような時は社会保険労務士に相談してもらいたい。
 

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧