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初めての障害年金申請でも安心!「病歴・就労状況等申立書」書き方完全ガイド

障害年金を申請するにあたって、医師の診断書に次いで重要なのが「病歴・就労状況等申立書」です。
これは、診断書と違い、障害年金を申請する本人や家族が作成しなければなりません。
年金事務所で障害年金の説明を受けた時に、申請に必要な書類を渡されますが、その中の一つです。
しかし、初めてのことでどのように書けばよいのか、戸惑われる方も少なくありません。
今回は、「病歴・就労状況等申立書」の書き方やどのように書けばよいのかを、わかりやすく解説いたします。

目次

病歴・就労状況等申立書とは

障害年金を申請する際に提出する書類の一つで、ご自身の言葉で病気やケガの状態、日常生活や仕事への影響などを具体的に記載するものです。医師が作成する診断書が、客観的な医学的な見地から障害の状態を評価するのに対し、この申立書は、ご本人の主観的な視点から、日常生活や仕事にどのような支障が出ているのかを伝える重要な書類です。

なぜ病歴・就労状況等申立書が必要なのか

なぜ病歴・就労状況等申立書が必要なのか次の2点があります。

①診断書だけでは分からないことを伝えるため
診断書には、医師の診察に基づいた客観的な情報が記載されますが、日常生活での具体的な困りごとや、精神的な苦痛などは必ずしも詳細に書かれていません。申立書は、こうした診断書では伝えきれない部分を補う役割を果たします。

②審査官に状況をアピールするため
審査官は、診断書と申立書を総合的に判断して、障害年金の支給可否や等級を決定します。申立書で、ご自身の状態を具体的に、そして誠実に伝えることで、より適切な評価を受けることができます。

病歴・就労状況等申立書の書き方ステップバイステップ

発症から現在までの様子を時系列・通院歴ごとに、およそ3~5年ごとに書いていきます。

申立書には、主に以下の内容を記載します。

①病気やケガの発症時期、経緯
いつ、どのようにして病気やケガをしたのかを具体的に記載します。
②通院状況
どの病院に通院し、どのような治療を受けているのかを記載します。
③症状
痛み、痺れ、倦怠感など、具体的な症状を詳しく記載します。
④日常生活への影響
家事、育児、買い物など、日常生活のどの部分が困難になっているのかを具体的に記載します。
⑤仕事への影響
以前どのような仕事をしていて、現在はどのように仕事をしているのか、または仕事ができないのかを具体的に記載します。
⑥精神的な影響
病気やケガによって、精神的にどのような影響を受けているのかを記載します。

書き方のポイント「感情的でなく具体的に」

自分で手続きした方の申立書を見ると、感情的な訴えを事細かに書かれているものが多い印象があります。「経済的に困っているので助けてください…」などお気持ちは理解できます。
特に障害の状態が数値化しにくい精神疾患の方にこのような傾向が多いように感じます。

しかし、「気持ち」や「願望」を書いても審査には一切関係ありません。

その傷病によって、日常生活や仕事、社会生活を送るうえでどのような困難や困りごとがあるのかを具体的に書かなければ、年金機構にはあなたの状況は伝わりません。
医師の診断書は審査において最も重要な書類ではありますが、病歴・就労状況等申立書は医師に伝えきれていない自宅での生活状況や困っていることなどをしっかり伝える役割もあるのです。

申立書を書く上でのポイント

①具体的に書く
抽象的な表現ではなく、「朝起きるのが困難で、毎日1時間以上布団から出られない」「食事の準備が1人でできない」「外出が困難で、家からほとんど出られない」など、具体的な言葉で記入しましょう。
②時系列で書く
病気の経過や症状の変化を、時系列に沿って分かりやすく記載しましょう。
③正直に書く
ご自身の状態をありのままに、過大でも過小評価することなく記載しましょう。
④丁寧に書く
字を丁寧に書き、読みやすいようにしましょう。

病歴・就労状況等申立書は、あなたが年金機構へ訴えることができる唯一の書類であるともいえるでしょう。

「仕事をしている人」は職場環境について詳しく書く

「仕事をしていると障害年金を受給できない」と思われている方が少なからずおられます。
しかし、そのような制度はありません。
確かに就労は審査の重要ポイントではありますが、障害認定基準においても「仕事の種類、内容、就労状況、仕事場での受けている援助、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活を判断すること」とされています。

雇用形態は一般か福祉的就労か、勤務時間や勤務日数は?職場のフォローはどの程度必要か、
コミュニケーションはどれくらいとれるのか、職場において不適切行動があるのかないのか?
仕事をされている方が障害年金を申請する場合、病歴・就労状況等申立書には就労状況を詳しく書く必要があります。


・終日の就業が困難であるため、週4日5時間の勤務を行っている。
・集中力が続かず、1時間以上同じ作業ができない。
・感情コントロールが苦手で、イライラすると周りの人に暴言を吐いてしまう。
・就労支援事業所に通所しているが、朝起きることが困難で休んでしまうことが多い。

どのくらいの期間の病歴を書くべきか

病歴・就労状況等申立書に書くべき病歴の期間は、一般的に「発症時から現在まで」とされています。

なぜ発症時から現在までを記載する必要があるのでしょうか。
①障害の程度を客観的に評価するため
障害の程度を判断する上で、発症当初からの症状の変化や、治療の効果などを把握することは非常に重要です。
②障害年金の支給要件を満たしているか確認するため
障害年金には、初診日や障害認定日など、様々な要件があります。これらの要件を満たしているか確認するためにも、発症からの経緯を詳しく記載する必要があります。
③日常生活や仕事への影響を具体的に示すため
発症してから現在までの間、日常生活や仕事にどのような影響が出ているのかを具体的に示すことで、障害の程度をより正確に評価してもらうことができます。

知的障害などの先天性の疾患の場合は、生まれてから現在までとなります。
その場合、出生から小学校入学まで、小学校、中学校、高校、高校卒業から現在という区分で記入していくとわかりやすくなります。

パソコンで作成してもOKです

病歴・就労状況等申立書は役所や年金事務所から受け取った手書きの用紙でも、年金機構のHPからエクセルファイルをダウンロードしてパソコンで入力する方法のどちらでも構いません。
パソコンが使えるのなら、そちらの方が書き直しも簡単で、誤字脱字も少ないでしょう。

手書きの場合は、消えないボールペンでの提出が必要です。
内容に不安があれば鉛筆で書いて、年金事務所の窓口へ提出してください。年金事務所でコピーをとってもらい、コピーを提出し原本は返却されます。ただし、鉛筆で記入した文字が薄いとコピーで上手く映らないことがありますので、できるだけしっかり濃く書くようにしましょう。




病歴・就労状況等申立書のダウンロードはこちらから

まとめ

申立書の作成は、専門知識が必要なため、一人で作成するのが難しいと感じる方もいるかもしれません。そのような場合は、障害年金の手続きに詳しい社会保険労務士に相談することで、申立書の作成をサポートしてもらうことができます。

病歴・就労状況等申立書は、障害年金の審査において非常に重要な書類です。ご自身の状態を正確に、そして分かりやすく伝えるために、丁寧に作成するようにしましょう。

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