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精神疾患の障害年金の等級が決まる「日常生活能力」



障害年金は、障害の状態を定められた認定基準に当てはめて等級を決定します。

では、うつ病や発達障害、統合失調症などの精神疾患はどのような方法で認定されるのでしょうか。

見た目では分からず、数値化もできない精神疾患の場合、医師が作成する診断書の「日常生活能力の判定や程度」の評価によって等級の判定がなされます。

目次

「日常生活能力」とは

障害年金の審査に関わる医師の診断書の裏面に、
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という欄があります。
日常生活能力の判定は7項目あり点数化されています。そして日常生活能力の程度という5段階評価の点数と当てはめて等級の目安を決める手順となります。

日常生活能力の判定項目は以下のとおりです。

①適切な食事
②身辺の清潔維持
③金銭管理と買い物
④通院と服薬
⑤他人との意思伝達および対人関係
⑥身辺の安全維持及び危機対応
⑦社会性

これらの項目につきそれぞれ「できる」「できない」の4段階で判定されます。
これらの項目はチェック式で評価されますので、医師によって判断が異なることがあります。
ですので、しっかりと医師に状態を伝え、審査する側にもしっかり伝わるように診断書を作成してもらうことがポイントとなります。

「日常生活能力の判定」は「単身暮らし」を想定する

ここで注意することは家族等同居者のサポートを受けながら生活をしている方であっても、「単身暮らし」を想定して判断することとなっています。実際、診断書にも「判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。」と赤書されています。

しかし、この点は割と見落とされがちであり、また医師の誤解がいまだに多い箇所でもあります。
家族等のサポートによって「生活できている」ことを評価に入れてしまい、障害年金の認定基準が求める日常生活能力よりも軽い判断をされてしまうことも少なくありません。

ですので、判断にあたっては「自分一人で生活するとしたらできるか、できないか」で判断することが重要であり、そのことをきっちり医師に伝える必要があります。

日常生活能力を医師に伝える際の注意点

障害年金を申請する時は、自身の生活状況をできるだけ詳しく医師に伝える必要があります。しかし、診察時間が短い、できないことを伝えると恥ずかしい、状況が悪いと思われてしまう、薬の量が増えるのでは等様々な不安や心配が心をよぎり、本当のことを言いだすことができない方もいるでしょう。
また、上手く状況を伝えることができなかったために、医師も理解が十分できないまま診断書を作成してしまうこともあるでしょう。

なお当事務所では、ご相談者やご家族などにヒアリングを行い、診断書作成時に医師にお渡しいただく参考資料を作成しています。
日常の困難を診断書に沿ってまとめ、医師が日常生活を把握しやすくなるよう工夫しています。

日常生活能力の解釈

それでは実際の診断書(精神の障害用)の「ウ 日常生活状況 2 日常生活能力」の項目に沿って
その質問が何を知りたいのか、どのように解釈すればいいのか見ていきましょう。

(1)適切な食事

食事に関して医師との面談の際に、「食べれていますか」という質問に対して、「食べれています」と言ってしまうことが良くあります。これは、非常にまずいことです。
しかし詳しく話を聞いてみると、実際は3食カップラーメンや菓子パンばかり、というケースが良くあります。
診断書における「適切な食事」とは、3食栄養のバランスを考えて適切に食べることができて初めて「できる」になります。
同居の家族が準備してくれたものを食べるのが「できる」ということではありません。また、支度や配膳、後片付けまで含めて、できるかどうかの判断になるのでその点も家族が行っているのであれば「できる」とは言えません。
また、単身で生活している方もレトルト食品や総菜ばかり食べているということであれば「できる」とは判断しにくいのではないでしょうか。

(2)身辺の清潔保持

毎朝の洗顔や入浴、掃除や後片付け、洗濯などができているかという項目です。
例えば、うつ病の方は精神運動抑制の症状が強く出ると「根気や集中力がない。全く動くことができない」と訴えます。気分がすぐれず動くことができないため、入浴も週2回~3回程度、あるいは家族が声を掛けないと入らないとか、掃除や片付けができないため常に部屋が散らかっているという場合は、明らかにこの項目に関して「助言や支援が必要」と考えられます。

発達障害の方も、注意散漫となって片付けができないケースや、2次障害としての抑うつ症状から動けず掃除や後片付けができないケースもあるのでよく確認してください。

また、身だしなみを整えることができない、汚れていても同じ服を何日も着続けるといったことも「助言や支援が必要」なケースに当てはまるでしょう。
逆に強迫性障害などで肌が荒れるほど手を洗ったり1日に何度も入浴するような場合も、適切に清潔保持ができているとは言えないでしょう。

(3)金銭管理と買い物

この項目は、金銭のやりくりが自分できちんとできているかを問われます。
うつ病で外出自体が困難であるため、そもそも買い物に行けない、ネットショッピングを利用するというケースもあります。
また、双極性障害であれば、軽躁状態に入って気が大きくなれば、短期間にかなりの浪費をしてしまうケースもあります。いきなり車を買ってしまったり、家のリフォーム工事を依頼してしまった、ネットで不要な物を大量に衝動買いしてしまった方などもいます。自己破産してしまうケースもあり、障害年金を受給できるようになっても金銭のやりくりが難しいケースが多く、支援者による管理が必要な項目でもあります。

最近は電子マネーや電子決済に関することもよく聞きます。電子マネーの使い方をよく理解していない、際限なく使ってしまうこと等も、この項目に当てはまるでしょう。

(4)通院と服薬

通院することと服薬することが適切にできるかという項目です。
家族や知人等に病院の送迎をしてもらっているが、1人で診察室に入ると医師は1人で通院できると認識しがちです。このために医師は症状を軽く判断することがあるので、診察室に家族等を同席させない場合は注意が必要です。

服薬に関しては、常時飲み忘れがある、衝動的に過剰に服薬してしまう、あるいは勝手な判断で服薬を辞めてしまうなどは「助言や指導が必要」な状態であると言えるでしょう。家族等にお薬カレンダーなどで服薬管理を行ってもらっている場合も、医師にきちんと伝えておきましょう。

(5)他人との意思伝達及び対人関係

1対1や集団において、家族以外の他者とのコミュニケーションができるかどうかという項目です。この項目も病気の種類による症状の差が出ます。うつ病の方は抑制症状のために近所づきあいなどできず、電話やインターフォンにも対応できず閉じこもって生活している方が多いようです。
双極性障害の方は、躁状態になると多弁になり昼夜問わず知人に連絡をしたり、一方的に話続けてしまったりする傾向があります。
発達障害の方は空気が読めなかったり世間話が難しい方が多いようです。人との距離感が上手く取れないため、人間関係に困難を抱えている方も多いです。不注意な発言をして近所や職場で浮いてしまったりする方もいます。

普段の診察で洩れやすい項目なので、自宅や職場での様子を詳しく医師に伝えるようにしましょう
また、性格なのか障害なのかが分からなくても、「友人を作るのが難しく交友関係が狭い」「あちこちで友人を作るが全く長続きしない」といった困りごともあれば、話しておいてもいいでしょう。

(6)身辺の安全保持及び危機対応

診断書(精神の障害用)のこの項目には「事故等の危機から身を守る能力がある。通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなど含めて、適正に対応することができるなど。」と書かれています。これらの判断基準は「1人で、助けてくれる人がいない」場合を想定してください。周囲に家族や支援者がいない場合に、危機回避できるかどうかという点を考えていきます。

〇安全保持
ここでいう安全保持には、自傷行為や他害については含みません。これらは「⑩ 障害の状態」のア欄およびイ欄に具体的に記載してもらいます。
道具や乗り物の危険性を理解し、適切な方法で使用できるかどうかが安全保持における注目ポイントです。
たとえば、ガスコンロの火を消し忘れる、使用した刃物を片付けない、走っている車の前に飛び出してしまうなどの行為は、医師が把握しづらい点になるので普段の様子をしっかり伝えるようにしましょう。

〇危機対応
年金機構の判断基準では、ここでいう危機は火事や地震などを想定しているようです。
本人が巻き込まれたときに周囲に助けを求められるか、また、その周囲の指示に従って的確に行動することができるかといったことが問われています。
コミュニケーションに困難を抱えているため、他者に助けを求めることができない、指示通りに動くことができないということが想定されるのであれば、「助言や指導が必要」な状態であると判断されます。

(7)社会性

役所での手続きや金融機関での入出金などがきちんとできているかという項目です。
社会生活に必要な手続きができないケースとしては、規定の書類に記入して提出するだけの住民票の請求も難しくてできない、他者との会話ができないため窓口での手続きができないといったことが想定できます。
また、郵便物を取りにいけない、公共料金や税金の請求書を放置してしまうといったケースもあります。
国民健康保険の手続きを放置したため、健康保険証が切れて使えなくなり通院ができなくなったという方もいらっしゃいました。
家族など同居者がいる場合は、役所での手続き、金融機関の使用、郵便物の受け取りや支払い関係も問題ないでしょう。サポートのおかげで何気なく回っている部分もあり、家族もそれが日常となり問題認識が薄れている場合もあります。
この項目も認識のギャップがあるので、きちんと日常の様子を医師に伝えていきましょう。


このようなポイントを押さえながら、自分の現在の状況を把握し、適切に医師に話す必要があります。
明確に自分のことを伝えることができるかが不安な場合は、日常生活の中で困っていること、生きづらさなどを箇条書きにして書き出し、医師へ渡してみるのも1つの方法です。

「できる」ばかりでは不支給になるケースもあります

本当に生活状況に支障がない部分はそれでよいのですが、病気の影響で日常生活に支障をきたしている場合は、ときには指導や助言が必要となるケースは多いものです。
しかし、実際には指導や助言が必要な状況にもかかわらず、受診時はいつも医師の前で「良い子」を演じてしまい、無理をして自分の状態を良く伝えたばかりに、医師が症状を軽く判断した診断書が作成され、障害年金が不支給となった方たちも少なからずいます。
生活状況の回答が「できる」ばかりに偏ってしまうと、障害年金の支給基準に満たなくなるためです。

当事務所でも、ご自身で申請を行い不支給となった方の診断書を見せていただくと、現状とはかけ離れた診断書だったケースもあります。

障害年金を受給するために、偽りの報告をするのは許されることでは決してありません。
しかし、障害を抱えながら生活するのは苦しいと感じる部分があれば、自分の将来のためにも本当のことを伝える勇気を持つことが大切です。
また、医師に自分の状態を正確に知ってもらうことは、障害年金受給のためだけでなく、より適切な治療に結びつくことでもあるのです。

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