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糖尿病と障害年金  申請から受給までの流れを完全解説

日本における成人の糖尿病人口は約720万人と言われています。
検診などで「血糖値が高い」と言われても、初期症状は痛くもかゆくもないので生活習慣を改めることをしない人も多いようです。
しかし、糖尿病は長い時間をかけて重篤化し、人工透析や糖尿病性網膜症など大きなリスクを引き起こします。
また、若年であってもインスリン分泌低下等により急激に症状が現れる糖尿病もあります。
いずれにしても日常生活や仕事に影響を及ぼすようになれば、障害年金を受給できる可能性があります。
今回は、糖尿病と障害年金について解説いたします。

目次

糖尿病とは

食べ物から吸収した糖分は、消化器官によってブドウ糖として血液中に入ります。
すると膵臓でインスリンが作られ、細胞中に取り込まれてエネルギーに変換されます。
糖分を細胞中に移動させるインスリンが体内で十分に作られないと、血液中のブドウ糖が過剰になります。つまり、血液中の血糖値が高くなりその状態を放置すると血管が傷つき、将来的に心臓病、失明、腎不全、足の切断といったより重い病気(糖尿病の慢性合併症)につながり、全身組織の障害が引き起こされます。

糖尿病の種類

糖尿病には、大きく分けると「1型糖尿病」「2型糖尿病」「その他特定の疾患によるその他の糖尿病」「妊娠糖尿病」とがあります。

〇1型糖尿病
1型糖尿病は、インスリンを分泌する膵β細胞の破壊されてしまう病気です。β細胞からインスリンがほとんどでなくなるため、血糖値が高くなります。注射でインスリンを補う治療が必要となります。
糖尿病全体の約5%を占めており、若年者を中心に幅広い年齢で発症します。
生活習慣病とは異なり、2型糖尿病とは原因や治療方法が異なります。

〇2型糖尿病
2型糖尿病はインスリンが出にくくなったり(インスリン低下)、インスリンが効きにくくなったり(インスリン抵抗性)することによって、血糖値が高くなる病気です。
遺伝的な影響や食べすぎ、偏食、運動不足、肥満などの環境要因が原因となることが多いようです。
日本における糖尿病患者は、ほとんどが2型糖尿病患者と言われています。

〇その他特定の疾患によるその他の糖尿病
糖尿病以外の病気や感染症、治療薬の影響などで血糖値が上昇し、糖尿病を発症することがあります。

〇妊娠糖尿病
妊娠中は絶えず赤ちゃんに栄養を与えているので、空腹時の血糖値は妊娠していない時に比べて低くなります。
しかし、胎盤から出るホルモンの影響から、インスリンが効きにくくなり、食後の血糖値が上昇しやすくなります。
多くの場合は、出産後平常の血糖値に戻りますが、妊娠糖尿病を経験すると将来糖尿病になるリスクが高まると言われています。

出典 国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター

糖尿病の症状

初期には軽い疲労感、のどの渇き、多尿などの症状で済んでいますが、病状が進行するとこれらの症状が常態化し、食欲はあるのに痩せてくるという相反する状態になります。
さらに進行すると血流が悪くなって皮膚のかゆみ、むくみなどが発症します。

最も怖いのは合併症で、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害を糖尿病三大合併症と呼んでいます。
糖尿病性網膜症は、高血糖によって網膜にたくさん走っている毛細血管に異常が起き、出血したり、血流が悪くなって、悪化すると網膜剥離が起きて失明に至る場合もあります。
糖尿病性腎症は、高血糖によって糸球体の血液ろ過が悪くなり腎臓病を誘発するもので、重篤な場合は人工透析によって腎機能を代替させなければなりません。
糖尿病性神経症は、高血糖によって末梢神経の伝達機能に障害が起き、手足のしびれ、痛み、立ち眩みなどが起きます。

糖尿病の障害認定

では、「糖尿病」で障害年金を申請することは可能でしょうか。
障害年金の認定要領では「糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、退社のコントロール状態、治療および症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する」とされています。
また「糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である」とも記載があります。

つまり、治療や生活習慣によってコントロールすることができるレベルの糖尿病は障害認定の対象とはなりませんが、糖尿病に起因して発症した糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経症、糖尿病性壊疽当の慢性合併症などは障害認定の対象となります。

糖尿病による障害認定基準

糖尿病は、障害年金においては「代謝疾患による障害」に分類されます。
代謝障害による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝コントロールの状態、治療および症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分に考慮し、総合的に認定するものと前述しました。
各障害等級の認定は下記のとおりです。

1級:当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの
2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級(厚生年金のみ):労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

糖尿病による障害の程度(一般状態区分)

障害年金の一般状態区分表とは、内部疾患による障害のうち、呼吸器疾患の障害、循環器疾患の障害、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害、血液・造血器・その他の障害 の4種類の診断書で用いられる、5段階の判定表です。

一般状態区分表は、日常生活や労働にどれくらい支障をきたしているか を判断する基準として使用されます。具体的には、以下の5つの区分に分けられ、それぞれの区分に該当する症状や日常生活・労働における制限などが示されています。

ア  無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ  軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

ウ  歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ  身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ  身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定するとされています。ただし、検査日和90日以上継続して必要なインスリン注射を行っていることについて確認のできた者に限り認定を行うとなっています。なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。

糖尿病性網膜症や糖尿病性壊疽など合併したものは、それぞれ「目の障害」「肢体の障害」などの認定要領により認定されます。

障害年金の申請方法

障害年金の申請は、最寄りの年金事務所又は市区町村役場で行います。
社会保険労務士に相談された場合は、社会保険労務士が代理申請することも可能です。
申請には、診断書や受診状況等証明書、その他の必要書類が必要です。
申請の流れは、以下の通りです。

申請手続き
①受診歴、通院歴等を思い出して整理し、初診日を特定する
②初診の医療機関にカルテが残っているか、電話や訪問で確認する
(正確な初診日を確認する)
③年金事務所、市区町村役場で、初診日の前日時点における年金保険料の納付が足りているか確認する
④納付要件を満たしていれば、申請書類一式を受け取る
⑤初診日の医療機関に受診状況等証明書(初診日の証明書)の依頼をする
⑥医師に診断書の依頼をする
⑦病歴・就労状況等申立書(発病から現在までの病歴や生活状況、就労状況の申立書)を作成する
⑧戸籍謄本などその他必要書類を集める
⑨年金事務所、または市区町村役場へ書類を提出する
⑩審査期間は約2~3か月程度(疾病等の状況により長引くこともあります)
⑪受給が決定すると、年金機構から自宅へ年金証書が郵送される。
 不支給の場合は、不支給又は却下通知書が届く
⑫年金証書が届いてから1~2か月で最初の年金が振り込まれる
⑬以後、2か月に1度、偶数月の15日に2か月分の年金が振り込まれる

その他の必要書類は、申請内容によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
・年金手帳
・障害者手帳(精神保健福祉手帳、療育手帳)
・診察券
・免許証(運転免許証、健康保険証など)
・マイナンバーカード
・銀行口座の通帳

受給条件や申請手続きについて詳しくは、最寄りの年金事務所、市区町村役場
あるいは社会保険労務士にお問い合わせください。

糖尿病で障害年金を申請する時の注意点

糖尿病で障害年金を請求する場合、以下の点に注意する必要があります。

1. 初診日

障害年金の受給には、初診日 が障害基礎年金 と 障害厚生年金 でそれぞれ定められています。

障害基礎年金: 国民年金に加入している場合に受けられる年金で、初診日が20歳前 または 初診日に国民年金に加入していない 場合は受給できません。
障害厚生年金: 厚生年金保険に加入している場合に受けられる年金で、初診日が加入後 でなければ受給できません。

初診日 は、糖尿病の症状で初めて病院を受診した日 です。特に2型糖尿病は、初期段階では自覚症状が全くないことも多く、何年もかけてゆっくり症状が現れてきます。
しかし、初診日が何年も前のこと であり、診療録が破棄されていたり、病院が閉院していたり する場合でも、初診日を証明する必要があります。

初診日がわからない場合 は、糖尿病連携手帳やレセプトなど手がかりになる情報を洗い出しながら、初診日を特定する方法などもあります。
健康診断等で糖尿病を指摘され、その後受診があれば領収書やお薬手帳など保存しておくのが良いでしょう。しかし、将来症状がどうなるかわからない段階では、保存されている方は少ないと思います。
どうしても初診日が分からない場合は、社会保険労務士など専門家にご相談ください。

2. 糖尿病の状態

糖尿病の状態によって、障害等級 が決まります。障害等級は、1級 から 3級 まであり、1級 が最も高く、3級 が最も低くなります。

合併症がない糖尿病 の場合、治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難 な場合のみ、3級 に認定される可能性があります。

糖尿病の合併症 (例: 糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経症)がある場合は、合併症の程度 によって、1級 または 2級 に認定される可能性があります。

障害等級 を決定するためには、診断書 に 症状や治療の詳細 が具体的に記載 されていることが重要です。

3. 診断書

障害年金を請求するには、主治医 に 診断書 を書いてもらう必要があります。糖尿病 の場合は、腎臓病・肝臓病・糖尿病用の診断書 を使用する必要があります。
診断書 には、以下の内容 が記載されている必要があります。

・糖尿病の種類
・初診日
・現症 (症状)
・治療内容
・検査結果
・日常生活状況
・合併症 (ある場合)

診断書 は、正確 に記載されていることが重要です。誤り があると、審査が長引いたり、不支給になったりする 可能性があります。
特に医師は、患者の日常生活状態を詳しく知っているわけではありません。診断書を依頼するときには、日常生活や仕事上での困りごとをきちんと医師に伝える必要があります。
メモなどにして渡すなど、しっかり伝えることが大事です。

糖尿病での受給事例はこちらから

まとめ

糖尿病 で 日常生活や労働に支障 をきたしている場合、障害年金 の受給が認められる可能性があります。しかし、障害年金の請求手続きは 複雑 であり、必要な書類 も多く 、誤記入 などがあると 不支給 になってしまうケースもあります。

そこで、糖尿病患者の方 には、障害年金の請求手続き を 社会保険労務士 に 依頼 することをお勧めします。

社会保険労務士 は、障害年金に関する専門知識 を有しており、障害年金申請に必要な様々なサポート を提供することができます。

障害年金 は、生活を支える 重要な制度 です。糖尿病 で お困り の方は、ぜひ 社会保険労務士 に 相談 して、障害年金の請求 を検討してみてはいかがでしょうか。

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