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障害年金に税金はかかる?受給時の税金や扶養について



「障害年金に税金はかかりますか?」 「障害年金をもらうと夫の扶養から外れますか?」

ご相談者の方から、このような質問をよくいただきます。

障害年金を受給できるのは経済的にも安心できますが、その反面、税金や社会保険の支払いが発生するのでは、と疑問が色々とわいてくるかと思います。

では、障害年金を受給すれば税金や扶養はどうなるのか解説いたします。

目次

障害年金に税金はかかる?

障害年金は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金とすべて非課税です。
老齢年金のように所得税が源泉徴収されるということはありません。
障害年金は、非課税所得ですので、収入が障害年金だけの場合は、個人の確定申告は不要です。

老齢年金を含む2つ以上の年金を受給することができ、いずれかを選択する場合であれば、税金等(所得税・住民税・国民健康保険料など)を考慮して手取り額が多い年金を選択する方が有利となります。

障害年金を受給すると夫の扶養から外れる?

障害年金は税務上非課税のため「収入・所得」とはみなされません。
しかし、社会保険(健康保険・国民年金)上では「収入」となりますので、
障害年金のみ、またはその他の収入(例えばパート収入)と合算して年間180万円以上(障害者のため180万円)になると、家族の社会保険の扶養に入っていた場合、扶養から外れることになります。

扶養から外れる手続きは、180万円を超えた日など事実発生後に速やかに行う必要があります。
障害年金の受給決定後ただちにというわけではありませんが、年金の受給が開始されその他の収入と合算して
180万円を超えた時点で手続きが必要になるということです。

そして扶養から外れると、20歳以上60歳未満で被扶養配偶者であれば第3号被保険者からも外れるため
国民年金第1号被保険者となり、国民年金保険料の支払いが必要となります。
このような方は、国民年金の法定免除制度を検討されるといいでしょう。

国民年金の法定免除とは?

国民年金の法定免除は、障害年金の受給が決定すると自動的に行われるものではなく
手続きが必要です。
お住いの地域の役場(市民センター等)に「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することで
法定免除が受けられるようになります。

障害年金受給者のうち法定免除の対象者は、
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の1級・2級以上受けている方です。
3級の方・障害手当金は該当しません。
障害認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

税務上の優遇措置

障害年金は非課税ですが、障害年金を受給していない障害者の方でも税務上の優遇措置を受けることができます。
障害年金を受給していても税務上の優遇措置を受けることができない場合もありますし、障害年金が不支給あるいは却下となっても税務上の優遇措置を受けることができるということがあります。所得控除として障害者控除や医療費控除、その他少額預金の利子等の非課税などがあります。

障害者控除

納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
分かりやすくいうと「障害者が納めるべき所得税や住民税の金額を減免してもらえる制度」です。
ちなみに「所得控除」とは、所得から課税対象となる金額を一定で減らすことができる制度です。所得控除を受けることで、納めるべき税金の額を実際の所得より、一定の金額を少なく計算してもらえるというわけです。
所得控除で納税額の減免を受けられる税金の種類は、所得税と住民税、そして相続税となっています。

障害者控除で控除される金額は、以下の通りです。
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(注) 75万円

※障害者控除と障害者特別控除の違いは、障害の程度の違いです。
※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。

医療費控除

医療費控除は、健常者の方でも確定申告で利用される制度です。その年の1月1日から12月31日までに、ある一定額以上の医療費の支払いがあった場合に、確定申告をすることにより所得税の還付が受けられます。
医療費控除は年末調整では還付を受けることができないので、確定申告で還付を受ける必要があります。
障害者の方やその家族の病院や薬局の領収書、通院のための公共交通機関やタクシー代の領収書は、保管するようにしてください。

障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度

「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」は、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給されているなど一定の条件を満たした方のみが利用できる制度です。通称「マル優」といわれています。
預貯金の元本350万円までの利子が非課税になります。
なお、銀行で取り扱っている商品でもマル優が利用できないものもあります。

マル優とは別に「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」は、「マル優」と同様、障害者手帳の交付を受けている方や遺族年金を受給されているなど一定の条件を満たした方のみが利用できる制度です。通称「特別マル優」といわれています。
国債と地方債の額面350万円までの利子が非課税になります。

なお、「マル優」とは別枠で利用できますから、「マル優」「特別マル優」を合わせて利用すれば合計額が700万円までの利息を非課税で受取ることができます。

気になることがあれば

今回は障害年金と税金についてお伝えしました。
病気やケガで働けなくなり障害年金を受給するとなると、年金を受けることでどのような影響があるのか、ということは非常に重要であり、気になるところです。

今回お伝えした以外にも障害年金を受けることにより、児童扶養手当や傷病手当金、労災の障害年金(同一疾病の場合)など、調整が行われる制度があります。
制度を知り、有効活用することで、ご自身や家族の生活の安定を図ることができます。

しかし、公的年金制度は大変複雑でわかりにくいものです。
もし、少しでも心配事や疑問がある場合は、年金事務所などの窓口や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

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