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お知らせ

傷病手当金の支給期間が通算されます

目次

2022年「健康保険法」改正

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やけがのため働けなくなった時に、被保険者が受け取ることができる手当金です。
今までは「傷病手当金の支給開始日から1年6か月」が支給期間の上限でしたが、2022年1月1日の改正により「傷病手当金が実際に支給された合計が1年6か月に達するまで」と変更になりました。
傷病手当金のポイントと、改正の内容についてお伝えいたします。

傷病手当金のポイント

傷病手当金の支給にはいくつかポイントがあります。

①業務外のけがや病気であること

まず、けがや病気の原因が「業務外の事由」であることです。
業務上のけがや病気であれば労災保険からの給付となります。

②給与の支払いがないこと

けがや病気のため仕事ができず、その間の給与が支払われていないことが条件になります。
仕事に就くことができない状態でないと支給されませんので、医師の証明証等が必要になります。
3日間連続して仕事を休み、4日目以降休んだ日が支給対象となります。
この3日間のことを「待期期間」といいます。待期期間には土日などの休日も含まれます。
待期期間は給与の支払い有無は関係ありません。

③支給金額は給与の3分の2

支給される傷病手当金の金額ですが、やはり1番気になるところです。
支給金額は、原則「支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額」の平均額を30(日)で割って
3分の2にした金額です。

例えば標準報酬月額が24万円だとすると
24万円÷30日×2/3≒5300円
約5300円が1日当たりの金額となり、20日間休んだとすると約106,000円が傷病手当金として
支給されることになります。

④手続き開始は給与の締め日以降

ではこの傷病手当金はいつ入金されるのか。これも気になるところです。
傷病手当金を受給するには、給与支払いがなかったことの証明が必要です。
そのため会社の給与締め日が到来したところで、手続きが開始となります。
手続きには医師の証明等も必要になるので、書類を揃えて健康保険に提出するまでの時間も
必要です。

給与の締め日を待って、書類を揃えて、健康保険に申請するという流れなので
申請してから振込されるまで1か月~2か月前後かかるのがほとんどのようです。


支給期間のリミットが変更になりました

昨年までは傷病手当金の支給期間は「傷病手当金の支給開始から1年6か月」でした。
支給が開始されるとそこから1年6か月経過すると、傷病手当金はもらえなくなりました。
1年6か月の間に復帰して、また体調が悪化して休業しても、支給期間が終わると
保障がなくなってしまいました。

今回の改正で支給期間が通算化されると、支給開始から1年6か月の支給期間中、
出勤した日は支給期間から除かれます。
つまり、支給開始日から同一のけがや病気のために仕事を休んだ日数の合計が、
1年6か月に達するまで受給できるということです。

安心して治療に専念するために

傷病手当金の支給期間が通算化されると、どうなるでしょうか。

今までの制度だと、1年6か月の途中で復帰すると、体調が悪化してまた休職すると傷病手当金が
受け取れなくなってしまうと心配になり、なかなか復帰できないということもありました。

今回の改正だと、復帰して仕事している間は給与が支給されます。
例えば支給期間のうち1年間休職して、復帰をしても6か月間(出勤日除く)の
支給期間が残ります。
残った期間で出勤と治療による休職を繰り返し、段階的に復帰に向けて準備することが可能です。

制度を知ることにより、少しでも安心して治療に専念していただければと思います。

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