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お知らせ

障害年金は自動更新ではありません

障害年金はいつまでもらえるのだろう?

支給決定になっても、このような不安はありませんか。

障害年金は、「障害の状態」により支給が決まります。

病気やケガが回復すると支給が停止になることもあります。

 

障害年金には、「有期認定」と「永久認定」の2種類があります。

有期の場合は、ある一定のタイミングで「障害状態」を見直しされる時期が来ます。


有期認定とは


更新期間は人によって異なりますが、精神疾患ですと1年~3年、人工透析は5年ほどです。

明確には決まっていないので、個人によって異なります。

その場合、年金証書には「次回診断書提出年月 ※※ 年 ※※ 月」と記載されています。

 

永久認定とは


症状が固定して(改善の見込みがない等)、次回、診断書の提出を求めないことを言います。

 

有期認定の場合、更新月=誕生月の3ヶ月前の月末に「障害状態確認届」が年金機構より送られてきます。

障害状態確認届が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、提出期限(誕生月の末日)までに提出しなければなりません。

障害年金は、自動更新ではありません。

更新月が近づいたら郵便物に注意してください。



 

 
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