障害年金は自動更新ではありません
障害年金はいつまでもらえるのだろう?
支給決定になっても、このような不安はありませんか。
障害年金は、「障害の状態」により支給が決まります。
病気やケガが回復すると支給が停止になることもあります。
障害年金には、「有期認定」と「永久認定」の2種類があります。
有期の場合は、ある一定のタイミングで「障害状態」を見直しされる時期が来ます。
更新期間は人によって異なりますが、精神疾患ですと1年~3年、人工透析は5年ほどです。
明確には決まっていないので、個人によって異なります。
その場合、年金証書には「次回診断書提出年月 ※※ 年 ※※ 月」と記載されています。
症状が固定して(改善の見込みがない等)、次回、診断書の提出を求めないことを言います。
有期認定の場合、更新月=誕生月の3ヶ月前の月末に「障害状態確認届」が年金機構より送られてきます。
障害状態確認届が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、提出期限(誕生月の末日)までに提出しなければなりません。
障害年金は、自動更新ではありません。
更新月が近づいたら郵便物に注意してください。
支給決定になっても、このような不安はありませんか。
障害年金は、「障害の状態」により支給が決まります。
病気やケガが回復すると支給が停止になることもあります。
障害年金には、「有期認定」と「永久認定」の2種類があります。
有期の場合は、ある一定のタイミングで「障害状態」を見直しされる時期が来ます。
有期認定とは
更新期間は人によって異なりますが、精神疾患ですと1年~3年、人工透析は5年ほどです。
明確には決まっていないので、個人によって異なります。
その場合、年金証書には「次回診断書提出年月 ※※ 年 ※※ 月」と記載されています。
永久認定とは
症状が固定して(改善の見込みがない等)、次回、診断書の提出を求めないことを言います。
有期認定の場合、更新月=誕生月の3ヶ月前の月末に「障害状態確認届」が年金機構より送られてきます。
障害状態確認届が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、提出期限(誕生月の末日)までに提出しなければなりません。
障害年金は、自動更新ではありません。
更新月が近づいたら郵便物に注意してください。
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