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Q
☆納付要件・加入要件に関すること
障害年金はどんなときに受けられるのですか? -
障害年金は、初診日要件、加入要件、保険料納付要件がすべて満たされた上で初めて、障害の程度が法律で定めた等級に該当するかどうかを認定をし、その認定によって障害年金を出すか出さないか、あるいは、出すなら何級の年金にするかが決定されます。
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Q
☆納付要件・加入要件に関すること
初診日の時は国民年金でした。現在は障害者枠雇用で厚生年金の被保険者です。障害厚生年金は請求できますか。 -
障害年金は初診日の時に加入していた制度で決まります。初診日より後に厚生年金に加入しても認められません。
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Q
☆納付要件・加入要件に関すること
慢性腎不全で人工透析を受けています。20歳以後働いたり働かなかったりで、ほとんど保険料を納付していません。障害年金は諦めなければならないのでしょうか? -
慢性腎不全や糖尿病は長い時間かかって症状が進む病気です。初診日が20歳前にある場合、保険料納付要件を問われない「20歳前の障害基礎年金」が受給できる可能性があります。子供の頃や学生時代に病院へ行ったことはないでしょうか。
また、健康診断で尿や血液異常を指摘されたことはありませんか。その時の受診記録(カルテ)や健康診断の記録が残っていれば初診日として認められる可能性があります。
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Q
☆初診日に関すること
初診日の病院にカルテが残っていません。初診日の証明はできませんか? -
カルテが残っていなくても、パソコンに受診記録(支払記録等)が残っていることがあります。その受診記録を病院からもらってください。完全とは言えませんが、初診日証明を補強する客観的資料になります。カルテが残っていないからといってあきらめないでください。
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Q
☆初診日に関すること
左右ともに生まれつき弱視。左目は8歳の時に失明(病名不明、眼科医は廃院)、右目は最近になって網膜色素変性症になり治療中です。初診日は20歳前になるのか、網膜色素変性症の初診日になるのか。
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左目失明後は普通に生活して大学も卒業しているということであれば、右目の網膜色素変性症と生来の弱視とが因果関係になければ初診日は網膜色素変性症が初診日となる可能性があります。いずれにしても主治医に因果関係について確認してください。
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Q
☆障害認定日に関すること
現在67歳です。糖尿病による視力低下で日常生活が困難になっている。糖尿病の初診日は50歳頃と記憶している。障害年金は受給できますか? -
認定日請求ならば可能ですが、糖尿病の場合初診日が相当以前の可能性が高いので、認定日のカルテが残っているかどうか確認する必要があります。
そのうえで認定日に障害等級に該当する障害の状態にあったことが必要です。糖尿病を初めとした腎臓疾患の場合、初診日の確定に手間がかかります。
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Q
☆障害認定日に関すること
障害認定日には主治医が体調不良のため診察を行っていなかったので、同じ病院の内科で診察を受けて薬を処方されていた。精神科を受診できなかったのは病院の都合なのに認定日請求はできないのか。 -
遡及請求をするには初診日から1年6ヶ月経過した日の状態がわかる診断書が必要。
その時期、主治医が体調不良で診察が出来なかったということであれば、休診前の診断書と休診後の診断書を付けて、障害認定日の頃の状態はどのようであったかということを意見書という形で書いていただいたら良いかと思います。
そして、障害認定日頃に診察を受けた内科の医師にも意見書という形で障害認定日の状態を書いていただき認定日請求としたらどうでしょうか。
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Q
☆障害認定日に関すること
インフルエンザから低酸素脳症になって半年経過した。
右の手足に麻痺がある。足は装具をつけて階段の上り下りがなんとかできる状態。右手は握力がほとんどなくスマホも持てない。障害年金は請求できますか。 -
医師が症状固定と判断すれば請求可能です。症状固定と診断されなければ初診日から1年6ヶ月経たないと請求できません。
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Q
☆事後重症に関すること
年金事務所で一通り説明を受けた。認定日の診断書と現症の診断書を渡されたが、認定日の頃は普通に仕事やスポーツができていた。診断書代を出してまで認定日の診断書を取得しなければだめなのか。
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認定日頃の症状が軽ければ無理に費用を負担してまで認定日請求する必要はありません。現在の重くなった状態で請求できます。
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☆障害の程度に関すること
先天性の心臓病でペースメーカーを装着しているが、仕事は正社員で及び日常生活に支障はない。障害年金は受給できますか。
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ペースメーカーは種類により2級に該当するものと3級に該当するものがあります。先天性の場合、初診日が20歳前障害に該当するので、3級に該当する機種では受給できません。ただし、将来症状が悪化して就労できなくなる可能性もあるで、カルテが残っている20歳前に通院していた病院で受診状況等証明書を今のうちに取得しておくとよいでしょう。
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Q
☆障害の程度に関すること
癌の脊髄転移により昨年の11月に歩行できなくなり額改定請求しました。
年金機構から医師への現状質問書が来ました。
額改定請求時は車椅子であったが、今は杖をついて何とか歩ける状態。
審査に影響はありますか? -
杖をついて歩けるといっても、それがどの程度なのか、室内か家の周りに限られるのか、日常生活にどのような不便があるのかを主治医に伝えて記載してもらってください。
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Q
☆障害の程度に関すること
昨年から糖尿病で透析中です。
最近脳梗塞のため下半身麻痺となり車椅子生活です。
両方で請求した方がよいですか。 -
下半身麻痺だけで1級になる可能性が高いと思われます。
人工透析は2級に該当しますが、初診日確定の煩わしさや診断書作成費用等を考慮すれば、まず下半身麻痺で請求し、1級にならなかったときに人工透析で請求すればよいでしょう。
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Q
☆請求手続に関すること
障害年金の申請は自分でできますか? -
行政関係の手続きは、相続、法人登記、自動車登録などほとんどが自分で行うことができます。障害年金申請も同様に自分で行うことができます。
但し、行政関係の手続きは、受理された段階で結果が同じものと、受理された段階では結果がわからないものがあります。
障害年金は受理された段階では結果がわからない行政手続きに分類されます。障害年金に携わっている社会保険労務士は、様々な事例の経験から最善の裁定請求書を作成します。
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Q
☆請求手続に関すること
弟が統合失調症です。日常生活から通院まで私達夫婦が面倒を見ている。親・兄弟以外は話をしない。主治医に暴言を吐くことも多い。このような状態で診断書を書いてもらって年金を請求できますか。 -
弟さんに委任状(病院によっては同意書も必要)を書いてもらえることが前提ですが、兄が代理人になって年金請求は可能です。病院に診療録があり医師が本人の状況を分かっていれば、お兄さんとやり取りして診断書を作成することは可能です。
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Q
☆診断書に関すること
医師に診断書を書いてもらったが、自分が思っている症状よりかなり軽く書かれている。修正してもらっても大丈夫でしょうか。 -
診断書の記載に納得できない部分があるようでしたら、納得いくまで症状を医師に的確に伝えて修正を依頼してみることをお勧めします。
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☆就労に関すること
障害基礎年金2級受給中。昨年、歯科医院で器具の洗浄を1日4時間程度していたが、体がきつくなりやめた。主治医には働いていたことを話している。更新に支障はあるか。 -
一部の例外(二十歳前傷病の場合など)を除いて、「働いていると受給できない」とか「収入があると受給できない」という制限がありませんので、働きながら受給している方がたくさんいます。
また、障害年金は老齢年金と異なり、収入との調整が原則としてありません。仕事をしている場合は、その仕事内容や仕事をするための会社や家族のサポート内容を診断書に反映してもらえるよう医師にしっかりと伝えて下さい。
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☆ 就労に関すること
双極性障害、発達障害で通院しているが一般雇用で働いている。しかし、病気のためミスが多く、指導員の補助を受けたり、残業制限などを受けている。そのため昇給などもほとんどない状態。障害年金は受給できますか。 -
一般雇用ということであれば2級はかなり難しいと思います。初診日が厚生年金であれば、労働に制限があるということで3級の可能性があります。
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☆審査請求・再審査請求に関すること
昨年の4月に3級の決定。2級になると思っていたので審査請求した。1月に棄却決定。
最近になって検査数値も悪くなってきたので再審査請求したいがどうでしょうか。 -
審査請求・再審査請求は裁定請求時の数値をもとにされるので、最近の数値が悪くなったとしてもその数値で審査はされません。
3級決定から1年経過すれば額改定請求が可能です。額改定請求は最新の検査数値による請求になります。