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最大5年分がまとめて支給!障害年金の「遡及請求」ができる条件と注意点

「もっと早く障害年金のことを知っていれば……」


ご相談に来られる方の多くがそうおっしゃいます。


本来なら数年前から受給できていたはずなのに、制度を知らなかったために、


重い経済的負担を一人で抱え込んできた方は少なくありません。


でも、諦めるのはまだ早いです。障害年金には「遡及(そきゅう)請求」という、


過去にさかのぼって年金を受け取れる仕組みがあるからです。

目次

遡及請求とは?(基本の仕組み)

通常、障害年金は「請求した翌月分」から支給が始まります。しかし、本来はもっと前から受給できる状態だった場合、過去にさかのぼって請求できる仕組みを「遡及請求」と呼びます。

この仕組みを理解するためには、以下の3つのステップが重要です。

「障害認定日」がすべてのスタート

障害年金をさかのぼれるかどうかは、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)」の時点で、障害等級に該当する状態だったかどうかが基準になります。

認定日に症状が重かった場合: 遡及請求ができる可能性があります。

認定日は軽かったが、その後悪化した場合: 「事後重症請求」となり、さかのぼることはできません。

「最大5年」という時効の壁

ここで多くの方が直面するのが「時効」の問題です。
法律(公的年金各法)により、年金を受け取る権利は5年で時効を迎えます。

認定日が3年前の場合: 3年分すべてをさかのぼって受給できます。

認定日が10年前の場合: 認められれば「今から5年前」までの分を一括受給できますが、それより古い5年分は時効で消滅してしまいます。

一括支給による大きな安心

遡及請求が認められると、初回振込時に「過去5年分(または認定日からの分)」が一括で支払われます。

例:障害年金2級(年額約80万円)で5年遡及が認められた場合
初回振込額は、加算等を除いても 約400万円 にのぼります。
これにより、これまでの借入金の返済や、今後の療養生活の基盤を一度に整えることが可能になります。

1ヶ月の遅れが数万円の損失に

遡及請求において、時間は何よりも大切です。
なぜなら、手続きが1ヶ月遅れるごとに、5年前の「1ヶ月分の年金」が時効で消えていくからです。

「もう少し体調が良くなってから考えよう」
そう思っている間に、本来受け取れるはずだった数万円、十数万円という権利が、毎日少しずつ失われているかもしれません。

専門家を頼るメリット

遡及請求は、現在の状態を証明するだけでなく、「過去の認定日時点」での診断書や通院記録が必要になります。
精神疾患や発達障害の場合、当時のカルテが残っていなかったり、診断名が変わっていたりと、個人で進めるには非常にハードルが高いのが現実です。

「自分の場合はさかのぼれるの?」
「当時の病院がもうないけれど、どうすればいい?」

そんな不安がある方は、まずは一度専門家へご相談ください。
あなたが失いかけている「過去からの大切な権利」を取り戻すお手伝いをいたします。

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