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令和8年度の障害年金は、前年度から国民年金が1.9% 厚生年金が2.0%引き上げられます

令和8年度の障害年金額が、令和7年度から国民年金(基礎年金)が1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げとなります。
障害年金の額は、毎年変わりますが今年度も引上げとなりました。

目次

令和8年度の障害年金額

〇障害基礎年金1級
月額88,260円 (令和7年度より+1,625円)

〇障害基礎年金2級
月額70,308円 (令和7年度より+1,300円)

障害厚生年金の額は、報酬比例部分など個人によって異なります。


また、障害年金における配偶者や子の加算額も同様に1.9%引き上げられます。
〇配偶者の加給年金額(障害厚生年金1級・2級に適用)
年額243,800円 (令和7年度より+4,500円)

〇子の加算額(障害基礎年金1級・2級に適用)
・第1子、第2子 
年額243,800円 (令和7年度より+4,500円)
・第3子以降
年額81,300円 (令和7年度より+1,500円)

障害厚生年金の受給者であれば、配偶者の加算と子の加算が両方適用されます。

年金額の改定ルール

年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和8年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(2.1%)を用いて改定します。
また、令和8年度のマクロ経済スライドによる調整(国民年金(基礎年金)が▲0.2%、厚生年金(報酬比例部分)が▲0.1%)が行われます。
よって、令和8年度の年金額改定率は、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%となります。

厚生年金(報酬比例部分)の改定について

令和7年の年金制度改正により、次期財政検証翌年度(令和12年度を予定)まで厚生年金(報酬比例部分)のマクロ経済スライド調整を継続することととしています。
この措置により、厚生年金受給者に不利にならないように、この間の厚生年金の調整率を1/3に緩やかにすることとしています。

まとめ

年金額は年度(4月〜翌年3月)単位で決まります。
令和8年度の金額は2026年4月分から適用されます。
なお、年金の振込は原則偶数月の15日で、前月分と前々月分がまとめて振り込まれます。

「障害年金の申請は難しいの?」
「自分は障害年金に該当するのだろうか?」等
障害年金の申請に悩んでおられる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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