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事例16 知的障害で障害基礎年金1級

目次

事例16 知的障害で障害基礎年金1級

 

受給事例の概要

・傷病名:知的障害
・年齢:30歳代
・就労状況:無職
・年金種類と年金額:障害基礎年金1級、約98万円 

相談からご依頼まで

 配偶者が代理人となり裁定請求を行ったが、障害者の人権を侵害するような理不尽極まりない理由で不支給となる。
 審査請求の相談を受け、当事務所が代理人として審査請求を行った。

請求におけるポイント

 審査請求を行ったが、不支給理由である人権侵害事由とはまったく違う論点で棄却される。
 依頼人、当事務所ともに納得できなかったので再審査請求を実施。
 再審査請求では公開審理前に、年金機構より原処分変更するので再審査請求を取り下げてほしいとの依頼があった。
 最初に裁定請求を行った時点まで遡って年金支給が開始された。

結果

障害基礎年金1級(事後重症)

感想

 審査請求は身内ともいえる社会保険審査官が行うので、法の理念を無視してまで棄却の裁定がなされたが、学識経験者等外部のメンバーも加わって行う再審査請求では年金機構の法解釈が通じないであろうと判断して原処分変更となったと思われる。
 当職としては、再審査請求を続けてその採決を公にして残したかったが、依頼人と相談した結果、依頼人の利益を考慮して再審査請求を取り下げ、原処分変更で障害基礎年金1級の認定を受諾した。

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