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傷病手当金受給中の障害年金請求のメリット



傷病手当金は、被保険者が傷病を原因として勤務先を休んだ時に、協会けんぽや健康保険組合が運営する健康保険制度から給付されるものです。

原因傷病が同一の場合は、障害年金と傷病手当金を同時に受給することはできませんが、障害年金の額が傷病手当金の額より少ない時には、その差額を受給することができます。傷病手当金受給時の障害年金請求には、様々なメリットがあります。

目次

障害年金と傷病手当金

傷病手当金は、被保険者が傷病を原因として勤務先を休んだ時に、協会けんぽや健康保険組合が運営する健康保険制度から給付されるものです。給付の内容は、次のとおりです。

①私傷病で3日連続して会社を休み、その後に休んだ日について、給付開始から通算1年6か月まで給付される。出勤した日や、給与が支給された日は支給されない。

②傷病手当金は日額で計算され、標準報酬月額(ほぼ月収に相当)の2/3が給付される。給与の一部が支給されている時は、支給された給与を差し引いた金額を給付。

③被保険者期間中に傷病手当金を受給していた人が被保険者資格を喪失(勤務先を退職)した場合も、被保険者期間が継続して1年以上で、資格喪失時に継続して傷病手当金を受給している等、一定の要件を満たせば被保険者でなくなってからも継続して傷病手当金を受給することができる。

原因傷病が同一の場合、障害年金と傷病手当金を同時に受給することはできません。ただし、障害年金の額が傷病手当金より少ない時には、その差額を受給することができます。これを「併給調整」といいます。

傷病手当金(日額)> 障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額)
     →障害年金との差額を支給

傷病手当金(日額)≦ 障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額)
      →傷病手当金は支給されない

※日額の計算
傷病手当金(日額) = 支給開始日以前の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

障害年金(日額)= 障害年金(年額)÷ 360日

併給調整されないケース

このように、障害年金と傷病手当金のどちらも受給権がある場合は併給調整が行われますが、実はすべての障害年金と傷病手当金が併給調整の対象となるわけではありません。では、併給調整が行われないケースを見てみましょう。

①別傷病の場合
 併給調整が行われるのは、同一傷病で支給される場合のみです。別の傷病で傷病手当金と障害年金がそれぞれ支給される場合は、調整は行われません。例えば、うつ病で傷病手当金を受給中の方が、心疾患で障害年金を受給する場合は、別傷病なのでどちらも全額受け取ることができます。

②障害基礎年金のみの場合
 併給調整になるのは、障害厚生年金のみです。初診時に国民年金に加入しており、障害基礎年金を受け取っている場合は、同一傷病であっても併給調整されることはなく、どちらも全額受け取ることができます。
 例えば、すでに障害基礎年金を受給中の方が、症状の悪化により傷病手当金を受給する場合は、どちらも全額受け取ることができます。
 
以上が、障害年金と傷病手当金の併給調整の仕組みです。一部のケースを除いて、障害年金と傷病手当金の両方から全額給付を受けることはできません。

傷病手当金受給中の障害年金請求のメリット

傷病手当金と障害年金の金額を比較すると、傷病手当金が高額であることが多いです。このような場合、傷病手当金を受給している人が障害年金を請求して受給できても、実質的に合計手取り額は傷病手当金と同額で変わりません。このような人が障害年金を請求するメリットはあるのでしょうか。

障害年金の請求手続きには多くの壁があります。特に①初診日②保険料納付要件③障害の状態の3つの壁は必ず越えなければ請求することさえかなわない壁です。そして時間の経過とともに壁は増え、その高さも高くなります。そのため、障害年金は、できるだけ早く請求すべきです。(請求開始は原則、初診日から1年6か月経過後から)
 障害手当金の支給期限が終わってもまだ障害状態が続いていたら障害年金を請求しようと考えていたところ、いざその時になったらカルテの保存期間が経過してすでに廃棄されていたため、初診日の証明ができなくなってしまった、あるいは病院がすでに廃院となっていたというケースも、現実にあります。

 また、障害年金は、請求したら必ず受給できるものではありません。特に精神の障害の場合は、傷病手当金では傷病名にこだわらない一方で、障害年金では「神経症」や「人格障害(パーソナリティ障害)」は原則として支給対象外とされているなど、傷病手当金を受給できていても障害年金が受給できない可能性は大いにあります。
 早い段階で障害年金の請求準備を行い、このような病気や症状では受給ができないことが分かっていれば、傷病手当金の受給期間中に様々な対策を講じることもできますし、心の備えもできます。
 障害年金が受給できる場合でも、請求してから実際に年金が振り込まれるまでには、最低でも半年は必要です。傷病手当金と障害年金を切れ目なく受給しようと考えて、傷病手当金の受給期間の終了に合わせて手続きを開始したつもりでも、実際には長期間の空白が生じる可能性があります。
 
 さらに、傷病は悪化することもあります。特に精神疾患は、治癒が難しく、症状が重症化することが多い傷病です。早期に障害年金の受給権を得ておけば、額改定請求(重症化したときの認定変更)や支給停止の解除請求も可能ですし、これらは新規に請求するよりも手続きは簡単です。
 このようなことを踏まえれば、傷病手当金の方が障害年金より金額が大きい場合であっても、要件に該当するのであれば障害年金の請求にチャレンジするべきだと思います。


関連リンクはこちら

福祉制度を利用する

障害年金と傷病手当金を受給するにあたって、有効活用していただきたいのが各種福祉制度です。なぜかと言うと、先ほども記載しましたが、障害年金と傷病手当金を比較すると、障害年金よりも傷病手当金の方が多いことがほとんどだからです。傷病手当金の支給期間が終了すると、収入がぐっと下がってしまうことも少なくありません。いざ傷病手当金の支給期間が終了したときに困らないために、各種福祉制度を有効活用しましょう。こちらも障害年金の申請と同じく、傷病手当金の支給期間にしっかり備えておくことが重要です。

〇障害をお持ちの方が利用できる主な福祉制度
・障害者手帳
・所得税、住民税等の各種税金の控除
・各種公共交通機関の運賃割引
・各種公共施設(博物館・美術館・映画館等)の利用料の割引
・携帯電話料金など通信費の割引
・自立支援医療制度(精神疾患の方)
・生活保護

まとめ

今回は、障害年金と傷病手当金の併給調整についてケースを交えながら説明しました。
障害年金も傷病手当金も、予期せぬ傷病の際に、私たちの生活を支えてくれる心強い制度です。上手に利用して、病気やけがの治療に専念しましょう。

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