Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//障害年金 初診日の証明が難しい…そんな時の対処法

ブログ

障害年金 初診日の証明が難しい…そんな時の対処法

障害年金を申請するためには、3つの条件が必要です。

その3要件は、初診日要件、障害程度該当要件、保険料納付要件です。

この3要件がすべて満たされなければ、障害年金を受給することができません。

そして、最初につまずいてしまうのが「初診日要件」です。

初診日が分からなければ、障害状態の程度や保険料納付要件などを確認することが困難となります。

いつが初診日だったのかわからない、あるいは自分が考えていた初診日と障害年金を申請する上での初診日が異なることも少なくありません。

では、そのような時はどうすればよいのか、確認しましょう。

目次

「初診日」とは

障害年金においては「初診日」が、非常に重要となります。
一般的に「初診日」とは、初めて医療機関で受診した日のことです。
しかし、障害年金おける「初診日」は、その傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
つまり、途中で転院した場合、同じ傷病でかかっていた最初の医療機関での初診日が、障害年金における初診日となります。
診断書を依頼する医療機関よりも前の医療機関にかかっていた場合は、最初の医療機関に「受診状況等証明書」の記入をお願いし、初診日の証明をしていただきます。

また、健康診断で異常が発見され、療養の指示を受けた場合は健康診断を受けた日が初診日となります。
精神疾患の場合でも、眠れないなどの不調で内科にかかり睡眠導入剤を処方されただけであっても、その日が初診日となることもあります。
「初診日」には、実に様々なケースがあります。

なお、初診日は原則として被保険者期間中にあることが必要ですが、20歳前又は60歳以上65歳未満までの国民年金未加入期間の初診日は例外として認められています。

なぜ初診日が重要なのか

初診日が重要である理由は、年金加入要件と納付要件を確認する日であるためです。
「初診日に年金制度に加入している」ということが、障害年金申請における最初のハードルです。
障害の程度がどんなに重度であっても、加入要件と納付要件が満たされなければ、障害年金を申請することができないからです。

・障害の原因となった病気やけがの初診日が、原則として国民年金または厚生年金の被保険者期間中にあること
・初診日の前日までに、原則として一定の保険料納付要件を満たしていること

初診日を確認しないと、この要件を満たしているか確認できません。
そのために、初診日が重要であり、最初に確認すべき事項なのです。

また、初診日は、その時点で加入していた年金制度の種類により、受け取れる障害年金の額が違ってくるため、その意味からもとても重要なのです。

初診日がわからない時はどうする?

初診の病院が分かっていれば、そこで初診の証明である「受診状況等証明書」の作成をお願いしましょう。
しかし、初診の病院での最後の診察から5年以上経過している場合は、カルテを廃棄されている可能性があります。
初診日がかなり前でカルテを廃棄されていたり、初診の病院が廃院している場合など、初診日の証明を出してもらえないこともあります。そのような場合は、次に受診した医療機関にお願いして、ダメな場合は3番目4番目とたどっていきます。

では、3番目の病院でカルテが残っていた場合を例にとると、まずそこで受診状況等証明書を書いていただきます。そして、初診の証明を書いてもらえなかった1,2番目すべての医療機関に関して「受診状況等証明書が添付できない申立書」に自分自身で記入し、申請書類とします。
その際に、受診状況など初診証明の手がかりとなる資料を添付します。

資料例として
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
・小学校、中学校等の健康診断の記録や成績通知表
・健康診断の記録(勤務先に保存されている場合も)
・入院記録、入院計画書
・生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
などがあります。

健康診断を受けた日(健診日)は原則、初診日として取り扱いませんが、最初に受診した医療機関にカルテの保存が無い場合、医学的に治療が必要と認められる状態であれば、健診日を初診日とするよう申し立てることにより、健診日を初診日として申請することも可能です。

また、平成27年10月改正により、20歳以降に初診日がある障害年金についても、第三者(隣人、友人、学校の先生や上司、民生委員など)が証明する書類を添付することができるようになりました。(原則として、複数の第三者による証明が必要です。)改正前は20歳未満の取扱いに限定されていましたが、この第三者証明とともに本人申立の初診日について参考となる他の資料が併せて提出された場合には、審査の上、本人の申立た初診日が認められます。

第三者証明に書くこと

第三者証明は、誰に書いてもらってもよいというわけではありません。民法上の三親等内の親族による証明は認められません。(いとこは認められます)
次のような方が具体的な第三者(4親等以上の親族、隣人、友人、学校の先生や上司、民生委員など)といえます。
・直接的に初診日の頃の状況を見た人
・直接的には初診時の状況を見ていないけど、本人(請求者)やその家族から初診日の頃の状況を聞いた人
・直接的には初診時の状況を見ていないけど、障害年金を請求する5年以上前に、本人(請求者)やその家族から初診日の頃の状況を聞いた人

第三者証明に記入することは、次のようなものです。
①申立人の住所・氏名・連絡先・請求者との関係
②傷病名・医療機関・診療科・所在地・初診時期
③申立者が知っている申請者の当時の状況等

しかし、友人や学校の先生といえども、なかなか自身の傷病について話しすることは少ないかと思います。ましてや受診した病院や時期を知っていることを書くことは難しいでしょう。記入できない項は無理して記入する必要はないでしょう。重要なことは、傷病を発症した当時の状態を具体的に挙げ、現在の障害と関連があると思われる事実やエピソードなどです。

当事務所の事例でも、初診の病院でのカルテは廃棄されていましたが、当時診察された医師が覚えておられて第三者証明を書いてくださったことがありました。
また、幼少期に一緒に遊んだ友人がその当時の状況を覚えていて、第三者証明に協力いただいたケースもあります。
精神疾患の相談者様の場合では、初診の病院が廃院していましたが、職場の同僚や上司が発症時期の状態を覚えておられて、第三者証明を書いていただき、障害年金を受給することができました。

このように第三者証明は、初診日が分からない、証明書を書いてもらえない等の場合に、有効な手段といえるでしょう。

まとめ

障害年金の初診日証明は、決して簡単な手続きではありません。
しかし、諦めずに様々な方法を試すことで、必ず解決策が見つかります。
あきらめる前に、ぜひ年金事務所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧