ご存じですか?障害者手帳のメリットとデメリット

障害者手帳は、障害がある人が取得できる
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」
の3種類の手帳を総称した一般的な呼び方です。
いずれの手帳を取得している場合でも、障害者総合支援法の対象となり
様々な支援策が講じられています。
障害者手帳を取得することは任意ですが、
自治体や事業者などの様々なサービスが受けられ、経済的な負担の軽減、
社会参加の機会が広がるなどのメリットがあります。
目次
料金の割引や助成を受けることができる
自治体や事業者によって内容が異なりますが、様々な料金割引や助成制度があります。
①医療費の助成
自立支援医療(精神科の診療費が1割負担になる制度)は手帳が無くても適用されます。
自治体によっては精神障害者手帳を保持している方にはさらに「心身障害者医療費助成制度」等の名称で
医療費を助成する制度があります。
②公共料金(NHK受信料・上下水道料金・公共交通機関の運賃など)や携帯電話料金などの割引
③身体障害者手帳の場合、補装具に係る費用の助成
他にも映画館、美術館、博物館やテーマパークの入場料(一部)の障害者割引などがあります。
障害者手帳の種類、障害等級によっても内容が異なる場合があるので、手帳交付時に配布されるガイドブック
お住いの市区町村のウエブサイト、市区町村の障害者窓口等でご確認ください。
税金が優遇される
所得税や住民税、相続税などの優遇措置があります。
これらは国税なので、どの障害者手帳にも共通するメリットです。
①所得税の控除(特別障害者控除)
・身体障害者手帳の1級・2級、精神障害者福祉手帳1級、重度知的障害者(療育手帳A)の方
所得控除40万円
・身体障害者手帳3級から6級、精神障害者福祉手帳2級・3級、中度・軽度知的障害者(療育手帳B1・B2)の方
所得控除27万円
②住民税の控除
・特別障害者控除 所得控除30万円
・それ以外の障害者控除 所得控除26万円
③相続税の障害者控除
障害者が相続(遺贈を含む)で財産を受け継いだ場合、その人の相続税の金額から一定額を減らすことができます。
・一般障害者の場合
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
・特別障害者の場合
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円
④贈与税が非課税になる
特別障害者(※)への贈与については最大6,000万円、その他の特定障害者については最大3,000万円まで非課税になります。
※特定障害者とは、特別障害者や精神障害者のことをいいます。
⑤利子・預貯金の利息が非課税になる
銀行などの預貯金、貸付信託、公社債など350万円まで非課税の適用を受けることができます。
また、自動車税・軽自動車税も割引や免除となる場合があります。
これらは地方税なので、各都道府県や市区町村が独自に実施しています。
詳しくはお住いの自治体窓口にお問い合わせください。
「障害者雇用枠」へ応募できる
障害者手帳保持者は、障害のある人の特別な雇用枠である「障害者雇用枠」へ応募することができます。
障害者雇用では、障害の状況、症状、体調への配慮を受けながら働くことができます。
さらに就職にあたって利用できる支援制度の幅も広がり、働き方の選択肢も広がります。
障害者手帳を持つデメリットは?
障害者手帳を取得することで、障害を知られてしまうかもという心配があるかもしれません。
しかし、自分から伝えない限り持っていることはわかりません。
また、取得したことを職場などに伝える必要もありません。
そうであればデメリットは特にないように感じますが、やはり心理的な負担はあるかと思います。
障害手帳を取得せず生活することに越したことはありません。
しかし手帳を持つことで、障害による負担や不便を軽減できるかもしれません。
また、障害者手帳は、必要がなくなれば返納することもできます。
心身機能が改善したり、仕事や生活において「障害」を感じることがなくなれば
手帳を持たないことを選ぶこともできます。
手帳を持つことに心理的負担を感じるのであれば、無理に取得することはありません。
障害年金や障害者手当、自立支援医療など手帳を取得せずとも利用できる制度もあります。
自分はどのように生活していきたいのか、医師や家族等と相談の上、選択しましょう。
まとめ
障害者手帳を取得することで、様々なサービスや助成、税金の優遇措置などを受けることができます。
経済的な自立や、就労の選択肢の幅も広がります。
ご自身にとっての必要性などよく考えていただき、障害者手帳を利用することを検討してみてください。
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