退職後の働き方が変わる?2022年4月 年金制度が改正されます
長寿化が進む現在、60代、70代でも働き続ける人は増えています。
リタイアメントプランを考える際は、退職後の生活プランだけでなく、それを実現するために定年から一定期間の働き方や収入も含めて検討することが大切です。
そのような中、2022年4月1日に年金制度改正が施行されます。
この年金制度改正によって、リタイア後の働き方に変化があることでしょう。
今回はその中でも関心の高い在職老齢年金制度、年金受給開始時期の選択肢の拡大について取り上げます。
目次
年金制度改正の目的
2022年4月1日に年金制度改正法が施行されます。今回の改正の目的は、働き方の多様化が進み、長期的に働きやすい社会・環境を創造することです。今後、少子高齢化が深刻な状況となり、労働人口が減少することは間違いにない状況となっています。このような社会の変化、経済状況の変化を見据えて、高齢になった時の経済基盤を充実させるために年金制度の対象を拡大し、年金受給額の確保・充実を図ることとなりました。
65歳未満の在職老齢年金の見直し
今回の改正では、65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直しとなります。
「在職老齢年金制度」は、賃金と年金の合計額が一定の額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる制度です。60歳から64歳を対象とするものと、65歳以上を対象とする2つの制度があります。
今回の改正は60歳から64歳までの方が対象となります。
現在の制度では総報酬月額と年金受給額の合計が「月額28万円」を超えると、超えた額の年金が支給停止となります。
この「月額28万円」が2022年4月1日からは「月額47万円」と大幅に緩和されます。
[例:年金の基本月額が10万円で総報酬月額相当額が26万円、合計額36万円の場合]
・現在の基準
(36万円-28万円)×1/2=4万円 4万円の年金支給停止
・4月1日から
36万円<47万円 合計額が47万円を超えないため年金の全額を支給
なお、65歳以上を対象とした在職老齢年金制度は、現在の基準が47万円なので変更はありません。
老齢年金の繰り下げ受給の上限年齢の変更
現在、老齢年金の受給開始時は原則65歳ですが、自身の希望により60歳から70歳の間で
選択することができます。老齢年金を66歳以後に受給開始(繰り下げ支給)すると、
繰り下げた月数によって1月あたり0.7%増額されます。
高齢期の就労の拡大を踏まえて、
今回の改正では受給開始年齢の上限を75歳まで自由に選択できることとなりました。
対象となる方は2022年4月1日時点で、次の①②のいずれかに該当する方です。
①70歳未満の方(昭和27年4月2日以降生まれの方)
②老齢年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方
(受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)
〔例:年金額が180万円の方が、75歳まで繰り下げした場合〕
65歳受給権発生 75歳まで120か月×0.7%=0.84 増額率84%
本来の年金180万円+繰下げ加算額151.2万円=331.2万円
75歳からの年金額は331.2万円となります。
また、同日以降に60歳になる人が繰り上げ受給を受ける場合は、減額率が1月あたり−0.4%になります。
繰り上げ受給を行うと、障害年金の請求はできなくなります。
退職後の働き方が変わる?
現在の高年齢雇用安定法では、65歳までの雇用確保は義務ですが、70歳までの就業確保は企業の努力義務とされています。
したがって、勤務先により制度が異なりますので、まずはそれを確認することが肝心です。
その一方で60代前半で特別支給の老齢厚生年金を受給できる人は年々減少し、公的年金の受給開始年齢の選択が上限70歳~75歳へと今回改正となりました。
このような状況を念頭に置いて、定年前から60代前半、60代後半のライフプランを考え、課題となる経済的リスクにも対策を立てる必要があります。
リタイア後の生活を成り立たせるには、老後資金の確保とともに65歳以降の働き方も考えておきたいものです。
ご自身の健康状態や働く意欲も大きく関係してきますが、今回の制度改正を理解し、今までとは違った定年後の働き方を選択できるチャンスでもあります。
まとめ
今回の年金制度改正は、シニア世代の働き方に選択肢を増やす内容となっています。
年金受給年齢になってもまだまだ働ける、働きたいというシニア世代はたくさんいることでしょう。
選択肢が広がることで自分らしい生き方、働き方、社会とのかかわり方を考えるきっかけとなるかもしれません。
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