「眼の障害」の認定基準が改正されます
障害認定基準とは、申請した方の障害の程度がどの等級に該当するかを判断する基準です。
障害認定の対象となる目の病気には、網膜色素変性症、白内障、緑内障、網膜剥離、糖尿病性網膜症などがあります。
この眼の障害の認定基準が令和4年1月1日から、一部改正されます。
この改正により、過去に認定基準が該当しなかった方でも、受給できる可能性があります。
また、現在眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、改正により障害等級が上がり、障害年金が増額となる可能性があります。
目次
改正のポイント
今回の改正のポイントは以下のとおりです。
①視力障害の認定基準を改正
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準へ変更
②視野障害の認定基準を改正
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準も創設
・求心性視野狭窄や輪状暗点などの症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更
・自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行い、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規程
改正後の認定基準
①視力障害
〇1級
・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の目の視力が手動弁以下のもの
〇2級
・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の目の視力が手動弁以下のもの
〇3級
・視力の良い方の眼の視力が0.01以下のもの
〇障害手当金
・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
・一眼の視力が0.1以下のもの
②視野障害
◎自動視野計に基づく認定基準
〇1級
・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
〇2級
・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
〇3級
・両眼開放視認点数が70点以下のもの
〇障害手当金
・両眼開放視認点数が100点以下のもの
・両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
〇1級
・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
〇2級
・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
〇3級
・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
〇障害手当金
・Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
*いずれも改正前の基準より等級が下がるケースが生じないよう、具体的な基準を設定しています。
認定基準が改正されると対象者が広がります
現在、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、
障害年金の金額が増額となる可能性があります。
ご自身が該当するかどうか不明な場合は、眼科で改正後の認定基準に該当するかお尋ねください。確認の結果、
等級が上がるようであれば、額改定請求を行ってください。
なお今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。
これまで障害年金の認定基準に該当していなかった方や、申請はしたけれど不支給となった方でも、
今回改正された新しい認定基準に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があります。
お近くの年金事務所や年金相談センターまで、お早めにご相談ください。
シェアする