シングルファーザーに対する遺族年金の理不尽
遺族年金には850万円の所得制限があり、さらに遺族厚生年金については、妻が受け取る場合は年齢不問なのに対し、夫が受け取る場合は55歳以上でないと受給権がないという年齢制限がある。
これは、夫は外で働き妻は専業主婦という非常に古い価値観によるものであり、日本国憲法の理念にも反するものであると言える。
一日も早く撤廃しなければならない規定だが、それまでの経過措置として、支給の可否判断を亡くなったときの1回限りではなくて、一定期間ごとにおこなうなど、柔軟な運用ができるよう望みたい。
これは、夫は外で働き妻は専業主婦という非常に古い価値観によるものであり、日本国憲法の理念にも反するものであると言える。
一日も早く撤廃しなければならない規定だが、それまでの経過措置として、支給の可否判断を亡くなったときの1回限りではなくて、一定期間ごとにおこなうなど、柔軟な運用ができるよう望みたい。
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