Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//障害年金は診断書で決まります!注意すべき点や流れを解説

ブログ

障害年金は診断書で決まります!注意すべき点や流れを解説



障害年金の請求手続きを行うときの重要書類は3つです。

・受診状況等証明書(初診日を証明する書類)

・診断書(医師が病状等を証明する書類)

・病歴・就労状況等申立書(自分の病状等を説明する書類)

診断書は、3つの書類の中で最も重要な書類と言っても過言ではありません。

診断書の内容によって障害年金を受給できる、できないが決まるからです。

目次

障害年金は診断書で決まります

障害年金の審査において、総合的な評価を行う障害認定審査医員は、請求手続きをする本人を診るわけではありません。
あくまで書類の内容から判断します。
そのため、病状や生活の状況をどれだけ診断書の書面に反映できるかが問われます。

眼や聴覚の障害などは測定値で判断されるものもあります。例えば聴覚障害で両耳の㏈が90以上の場合、おおむね障害等級2級に該当します。これが㏈が50ほどだと2級の認定はまずされません。このように検査数値で障害等級が決まる傷病は、ある意味では明解です。

精神の障害の場合は、障害の状態を数値化することはできません。そのため「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という項目が診断書にあり、この記載内容から、障害等級の目安が分かります。そのうえで、診断書の各項目から総合的に判断されます。

具体的な受給事例は次のリンクからどうぞ

自分の状況を正しく医師に伝える

生活や労働の状況がどれだけ具体的に診断書に反映されるかが、認定審査のカギを握っています。
患者の日常生活にかかわる状況やその中での辛さは医師に伝わっていないことも多く、患者の側からこれらの内容を伝える努力が必要です。

特に精神疾患の場合、体調や状態が比較的良い時でないと受診できないことが多いようです。そのような状態のときに受診し、医師とスムーズに会話ができると実際の症状より軽く見られることがあります。医師は患者が話さない限り、日常生活や仕事がどのくらい困難であるのわかりません。
また、薬の増量や休職するよう言われるのが怖いなどのため、医師の前では良く見せようと頑張ってしまうこともあるようです。これでは、診断書に状況を正しく反映してもらうことはできません。
そのため、患者側から自身の状況を伝える努力が必要なのです。

診断書をお願いする前に

申請のため医師に診断書を書いてもらったけれど、「内容が実情と違っている」ということがあります。日常生活能力などについて、実情とは明らかに隔たりがある場合、審査にも大きく影響してきます。前述しましたが、医師に自身の状況を伝えることをしていないことが原因だと思われます。
医師がどのような判断をしたのか、確認することもできますが、診断書をお願いする前にまずはご自身についてチェックしてみましょう。

・医師の前ではいい人を演じてしまう

・薬が増えてしまうかも、と考え症状が悪くても医師に伝えない

・体調が良い日に受診するため、医師は体調の悪さがわからない

・診察時間内に日常生活の困りごとや症状の辛さまで話ができない

・状態が悪いことを話すと、診てくれている医師になんとなく悪いような気がする

・診察時間が短く、医師がゆっくり話を聞いてくれない

このようなことはありませんか。

医師は患者の生活の状態や就労状況、どのくらいのサポートを受けているのかなどは、話してもらわないとわかりません。診断書の作成をお願いするときは、ご自身の日常生活や仕事の困りごとや、どこまでなら一人でできるのかサポートがないとどのようなことができないかなどを、あらかじめ簡潔なメモにして医師に渡すことをお勧めします。

診断書は開封してみてもいい?

診断書や受診状況証明書を依頼して受け取った時、封筒に封緘していることが良くあります。
申請書類として、封をしたまま提出しないといけない、開封したらダメなんだと思っておられる方が多いようです。
そのため、内容を確認せず申請書として提出されることがよくあるようです。しかし、封緘された診断書を開封してはいけない、という決まりはありません。

第3者が開封すると、刑法133条「信書開封罪」(正当な理由なく封をしてある信書を開ける犯罪)にあたりますが、特定の受取人である患者本人が封を開けることで、その診断書が無効になることはありません。
また特定の受取り人以外の第3者が開封する場合も、「正当な理由」(例えば権利者の承諾がある場合)があれば問題ありません。

診断書や受診状況等証明書を受け取ったら、必ずその場で開封して確認してください。初診日の相違や記入漏れなどは、よくあることです。その場で確認出来たら、すぐ訂正や追記をしてもらえますが、持ち帰ってから気が付いた場合、それから修正等をお願いしなければなりません。

病院によっては、診断書等の作成に1か月以上かかる場合もあります。再度お願いするとまた、時間がかかることになります。医療機関から封緘された書類を受け取った時は、遠慮せずにその場で確認するようにしてください。

まとめ

障害年金の申請において、診断書の内容が何よりも重視されます。ご自身の状況を正しく診断書に反映してもらうには、医療機関や医師に任せてしまうのではなく、きちんと状況を伝える努力が必要です。

ただ、医師にそのようなことをお願いすると、気分を害されるのではないか、今後の診察に差し支えるのではないかというご心配もあるかと思います。そのような時は、ぜひご相談ください。

簡単なご質問はLINEからお気軽にどうぞ。
LINEアカウント名のみは当事務所に通知されますが、
それ以外の個人情報の提供は一切必要ありませんのでご安心ください。
下のバナーより友達追加していただき、トーク画面にて質問を送信してください。

友だち追加

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧