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障害者手帳と障害年金の等級の関係は?

「障害者手帳と障害年金の等級は関係ありますか?」

障害年金のご相談でこのような質問をいただくことがあります。

今回は障害者手帳と障害年金の等級の関係についてお伝えいたします。

障害者手帳には3種類あります。

①身体障害者手帳

②精神障害者保健福祉手帳

③療育手帳

いずれも公共料金等の割引や税金の減免などを受けることができます。

申請窓口はいずれも市区町村役場です。

目次

障害者手帳と障害年金の関係

では、障害者手帳と障害年金との関係ですが、障害年金申請書類に「病歴・就労状況等申立書」があります。
この書類において「障害者手帳の交付を受けているか」記載をする箇所があります。

交付を受けている場合は、

①交付年月日

②手帳の種類

③等級

④障害名

を記入し、写しを添付することとなっています。

そのために障害者手帳の等級と障害年金の等級が連動すると誤解されているようです。

しかし、障害者手帳と障害年金の制度は全くの別物です。
障害年金の等級は診断書等により個別に審査され、等級が決定されます。
障害年金の審査請求は、障害者手帳の交付を受けておられなくても申請できます。
手帳の写しは、あくまで参考資料として提出するものとお考え下さい。

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