対象傷病はたくさんあります!
病気やけがによって生活に支障がある人に支給されるのが、障害年金です。
対象とされる傷病の範囲はとても広く、身体の障害だけではありません。
うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患や、糖尿病のような内臓疾患、
がんなど傷病名にかかわらず、生活に支障がある状態になれば請求できます。
障害年金が受給できた疾病の一例ですが
- <眼> 視野狭窄、緑内障、網膜色素変性症、網膜脈絡膜萎縮など
- <聴覚>感音性難聴、突発性難聴、メニエール病、両神経難聴など
- <肢体>関節リウマチ、パーキンソン病、脳血管疾患後遺症、人工関節の置換など
- <呼吸器>気管支喘息、肺結核、肺線維症など
- <心疾患>冠状動脈硬化症、慢性虚血性心疾患、狭心症、大動脈弁狭窄症など
- <腎疾患>糖尿病、慢性腎不全、人工透析、ネフローゼ症候群など
- <肝疾患>肝がん、肝炎、肝硬変、多発性肝膿瘍など
- <精神疾患>うつ病、統合失調症、高次脳機能障害、発達障害、知的障害、若年性認知症等
上記以外でも障害年金を受給できる傷病はたくさんあります。
生活や仕事に困難さを抱えながらも、「自分の状態だと該当しないのでは」と考え、
請求することをためらわれる方もいます。
また障害年金の制度を知らず、結果的に「請求漏れ」となってしまうこともあります。
障害年金は自らが請求しないと支給されません。
基本的には保険料の納付要件等、条件がありますが、
ご自身の状態が請求に該当するか悩んでおられるのなら、
ぜひご相談いただければと思います。
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