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病歴・就労状況申立書

診断書の初診日が受診状況等証明書の初診日と違うとき

医師に依頼した診断書の初診日の欄が、「初めて医師の診療を受けた日」ではなく、「その病院の初診日」を書かれていることが良くあります。

快く訂正していただけることがほとんどですが、たまに初診日の意味をなかなか理解してもらえず訂正に時間がかかるときがあります。

当事務所では、そのようなことを防ぐために、診断書を依頼するときに参考として「受診状況等証明書」のコピーを添付しています。

医師も忙しいので、嫌みにならない程度の参考資料は添付したほうが良いでしょう。
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