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遡及請求(認定日請求)の勘違い

障害年金の請求には、認定日請求と事後重症請求があります。

障害年金を過去にさかのぼって請求して一括して年金をもらいたいと誰もが考えることだと思います。

ところが過去に悪くなった時期があればその悪くなった時点に遡って請求できると誤解されている方が多くおられます。

障害年金における認定日は一傷病につき一つしか存在しません。認定日に障害等級に該当していなければならないのです。認定日以後にいくら病状が悪くなり、そのときのカルテが残っていて診断書作成が可能でもその時点に遡って請求できません。

たとえば、11年6ヶ月前に初診日がある糖尿病の場合、障害認定日は10年前になります。その10年前は症状が軽く、3年前に悪化しても3年前に遡って請求することはできないのです。
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