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障害年金を再請求するときの初診日証明書類の取扱いについて

障害年金を請求して不支給になり、その後に症状が悪化して再度請求しようとした場合、初診証明をもう一度取り直す必要がありました。

最初に請求した書類が年金機構に保管してあり、その初診証明の書類を参照すれば済むことなのに。

費用も手間もかかるということが年金機構の職員には想像できないのか、そんな当たり前のことに思い至らないのかと憤っていました。

なぜこんな簡単なことが認められないのかと窓口で聞いても明確な回答を得ることはできませんでした。

おそらく多くの苦情が寄せられた結果だと思いますが、以前に不支給となった同じ傷病で再請求する場合、前回の初診証明のコピーでよいことに今年の10月1日から取扱いが変わりました。

年金機構が前請求の書類を破棄していたときの問題は残っていますがとりあえず一歩前進です。

 

 
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