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傷病手当金の支給期間には注意が必要です

協会けんぽが支給する傷病手当金は支給開始から1年6ヶ月受給できます。

ここで大事なのは、同一傷病の場合、支給開始から1年6ヶ月であり、通算で1年6ヶ月ではないということです。

今回のコロナで2週間休業して傷病手当金を受給した場合、2年後にコロナにかかって休業しても同一傷病なので受給することはできません。

また、胃癌で10日間休業して受給した場合、2年後に肺に転移して休業しても同一傷病とみなされ受給できません。

将来重症化して再休職しなければならない傷病(ガン、糖尿病など)は、検査入院や軽い治療で傷病手当金を受給してしまえば、重症化したときに受給できない恐れもあるので注意する必要があります。

ただし、傷病手当金も障害年金と同様に“社会的治癒”が認められれば支給されることもあります。

 

2022年1月1日より、新制度に変更されました。最新情報はこちらをご覧ください。

傷病手当金の支給期間が通算されます
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