Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//発達障害  障害年金の申請の確認ポイント

ブログ

発達障害  障害年金の申請の確認ポイント



発達障害は精神疾患の一つとして位置づけられています。

しかし精神疾患とはいえ、発達障害の特性が表面化せず生活する人もいれば、

特性を生かして社会で成功を収める人もいます。

その反面、職場や家庭で何らかの適応上の問題があり、生きづらさを抱える人もいます。

職場や家庭でのコミュニケーションがうまくいかない、ケアレスミスが多い、

臨機応変な対応が苦手、においや音、光などに対する感覚過敏などがあり

仕事や生活上の困りごとが支給要件を満たすと判断されれば、

発達障害でも障害年金や障害手当金を受け取ることができます。

目次

初診日は幼少期か20歳以後か

発達障害は先天性の障害です。
その特性は小学校入学までに現れることが多いようです。
その時は発達障害だと気が付かず、後々「そういえば小さい時から…」ということが良くあります。
以前は発達障害への理解や情報がなく、
「変わっている」「協調性がない」などという見方をされていました。
しかし現在は幼少期の検査などで、発達障害を指摘されることも増えています。

障害年金の申請においては「初診日」がポイントとなります。
発達障害は先天性のものではありますが、必ずしも幼少時に判明するとは限りません。
20歳以後に就職してから発達障害が判明することもあります。
発達障害とわからないまま一生を終える人もいます。
同じ発達障害でも、障害年金を申請するときの初診日がどこにあるかは、それぞれです。
そのため幼少時に診断されず、20歳以後に初診日がある方も多くいます。

発達障害の障害年金請求は
「20歳前に初診日があるケース」と「20歳以後に初診日があるケース」があり
どちらに該当するかによって申請の要件が違ってくることがあります。

発達障害の初診日

発達障害には様々な症状があり、知的障害を伴う方や、
精神疾患での通院歴がある方の場合には注意が必要です。
20歳以後から発達障害の特性が現れた方の場合、
メンタルクリニックなどでうつ病など精神疾患で通院をした際に、
発達障害の可能性が指摘され、検査を受ける方が少なくありません。
「初診日」と一言で言っても、様々なケースがあります。

①知的障害を伴わない発達障害の場合
初診日は「発達障害を診断された初めての日」

②知的障害を伴う発達障害の場合
知的障害の診断がある方は、初診日が「生まれた日」

③精神疾患での診断が発達障害の診断の前に出ている場合
精神疾患の初診日が、発達障害の診断前であった場合、「精神疾患の診断がされた初めての日」が初診日となることがあります。
発達障害の診断が出た医療機関と、初めて精神疾患を受診した医療機関が異なる場合には、
初めて精神疾患を受診した医療機関に問い合わせをする必要があります。

②の場合は20歳前なので、保険料納付済要件は対象外となります。
①と③の場合、初診日が20歳以後であれば保険料納付要件の対象となります。

発達障害の認定基準

「障害年金の認定基準」では、『発達障害とは、自閉症スペクトラム障害(ASD)、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(限局性学習障害/SLD)、注意欠陥多動性障害(注意欠如・多動性障害/ADHD)、その他これに類する脳機能の障害であり、その症状が通常低年齢において発現するもの』とされています。

障害の特性によって社会生活やコミュニケーション能力に障害があり、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活や仕事をする中で制限が出ている場合、その度合いによって障害等級の認定がなされます。

精神疾患が併存している場合には、発達障害と精神疾患の総合的な判断によって認定されます。

就労支援施設や小規模作業所などで働いている方に限らず、
企業などで雇用されている方であっても、職場での援助や配慮の下で仕事をしているという状況であれば、
仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通等の状況によって障害年金の対象となります。

等級の判断は医師による「診断書」に基づいておこなわれます。
そのため、担当医の方に、障害特性による生きづらさや働きづらさについて適切に伝える必要があります。
日常生活や働く中での困難さについて、具体的な場面やその状況を説明できるようにしておきましょう。
診察時に伝えきることが難しければ、具体的な状況をメモして担当医に渡すとよいでしょう。

発達障害の方が障害年金を申請するには

発達障害のある方が知っておくべき障害年金のポイントについて、まとめてみましょう。

・発達障害でも、条件を満たせば障害年金を受け取ることができる
・障害年金の等級は「診断書」によって総合的に判断される
・「初診日」がいつになるかが重要となる
・働いていても、就労状況や職場の援助や配慮の内容によって、対象となることがある
以上が今回のポイントとなります。


簡単なご質問はLINEからお気軽にどうぞ。
LINEアカウント名のみは当事務所に通知されますが、
それ以外の個人情報の提供は一切必要ありませんのでご安心ください。
下のバナーより友達追加していただき、トーク画面にて質問を送信してください。

友だち追加



「手続きが難しそう」
「担当医師に診断書を書いてもらうように依頼するにはどうすればいいのだろう」
「過去に請求が通らなかったことがある」…という不安のある方は、
社会保険労務士がサポートいたします。
申請のサポートは基本的に有料ですが、最初の相談は無料でできる事務所がほとんどです。
まずは無料相談を利用してみて、その後のサポートを受けるか検討するのも良いでしょう。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧