障害年金の「障害」とは

目次
「障害年金」なんて知らなかった
障害年金は日本国憲法第25条(生存権)の基づく社会保険制度です。
障害や病気のため、日常生活や仕事が困難な状況にある人を支える
とても優れた制度なのです。
しかし、一般的にはとてもなじみの薄い制度でもあります。
国や日本年金機構も積極的に周知を図っているとは言えません。
公的年金は請求しないともらえません。
老齢年金も65歳になったら自動的に受け取れるものではなく
請求しないともらえません。
障害年金も同じことです。請求しないともらえません。
相談者の中には「障害年金なんて知らなかった」という方が大勢いらっしゃいます。
医師ですら制度についてほとんど知らない、という状況です。
しかも「障害」年金という名称も、ほとんどの人には当てはまらないのではという
誤解を招く要因の一つかもしれません。
ガンでも障害年金を受給できます
障害年金の対象となる障害や疾病は、大変範囲が広く
「ガン」でも受給できる場合があります。
当事務所でもこれまで幾人かガン患者さんの障害年金の受給請求をお手伝いをし
受給することができました。
「ガン」が「障害」というと、なんだか違うような気がしますが
障害年金でいうところの「障害」は
①生理学的・身体的能力に欠損があること
②病気やケガのために労働に制限があること
③病気やけがのために日常生活に制限があること
このような状態が長期にわたって回復しないあるいは
永続的であるかということです。
このような状態にあてはまるのであれば、「ガン」であっても「糖尿病」であっても
初診日要件や保険料納付要件等を満たしていれば、障害年金の受給対象であるといえます。
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