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障害年金申請のための3つの条件 初診日・保険料納付要件・障害の状態



障害年金は、傷病により働くことが難しくなった時や、日常生活を送る上での様々な困難を持つ方々を経済的に助けるための社会保障制度の一つです。

障害年金は、身体の障害、がん、うつ病、糖尿病、パーキンソン病やその他の難病、骨折などの外傷まで、いつ自分の身に降りかかるかもしれないあらゆる傷病を対象としています。

このような状態が永続的であったり、長期にわたる場合に「障害年金」が生活を支えてくれます。

要件さえ満たせば申請することが可能であり、働いていても受給することができます。

ではその「要件」とはどのようなものなのか。

それは「初診日」「保険料納付要件」「障害の状態」の3つです。

それぞれがどのような要件であるのか内容を確認していきましょう。

目次

初診日

「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガなどで、初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日のことをいいます。
そしてこの「初診日に年金制度に加入している」ことが必須条件となります。(20歳前障害を除く)初診日に加入していた年金制度によって受給額が違ってきますので、初診日がいつなのか確定することが請求の第1歩となります。

初診日の具体例

初診日がいつになるのか具体例を見てみましょう。(障害基礎の手引きより抜粋)

①初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
②同一の傷病で転医があった場合は、1番初めに医師等の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒し、同じ傷病が再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
④傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
⑤じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
⑥障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の診察日
⑦先天性疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診察を受けた日

発達障害(自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動性障害(ADHD))等は、関連がある症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。

なお、障害年金の初診日は「医師又は歯科医師の診療を受けた日」となっていますので、整骨院、骨接ぎ、鍼灸院等は初診日とは認められません。

初診日の確定が難しい場合は

初診日においてさほど重篤な状態でなくても、年数がたつにつれて症状が悪化し、仕事や日常生活に支障が出てくるというケースも多くあります。特に糖尿病や精神疾患などは長期にわたって悪化する場合が少なくありません。

初めて医師の診察を受けた時は、障害年金の申請など全く考えていなかったとしても、重篤化することにより申請を検討する相談者の方と多く関わってきました。
そのような場合、初診日を特定しようと思っても転院を繰り返していたり、治療が長期間に及んでいたりすると記憶があいまいであったり、特定できたとしても病院にカルテが保存されていないなど初診日の特定に困難をきたすことがあります。

医療機関でのカルテの保存期間は最後に受診してから5年間です。それ以降になると保存していない医療機関も多くあります。最近はカルテの電子化が進み、長期間カルテの保存ができるようになってきましたが、それでもかなり前に初診日がある場合は証明してもらうのが困難なケースも見受けられます。

しかし、カルテが残っていなくても初診日を特定、証明する方法はありますので、そのような場合はあきらめずに年金事務所や社会保険労務士に相談してください。

保険料納付要件

「保険料納付要件」というのは、簡単に言うと「年金制度に加入していても、保険料を払っていないと障害年金の申請はできませんよ」ということです。

これには原則的要件である「3分の2要件」と、特例的要件」である「直近1年間要件」の2つがあります。

①3分の2要件
初診日のある月の前々月までの公的年金(国民年金・厚生年金等)の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていることが要件です。納付は免除期間を含みます。

②直近1年間要件
初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未払い期間がないことが保険料納付要件の特例です。
但しこの特例は初診日が2026年3月31日以前であり、かつ初診日において65歳未満の場合に限られます。

年金保険料の未納期間が、初診日の前に一定期間以上あると、その傷病に対してはどんなに症状が重くても障害年金を申請することはできません。初診日の後に慌てて未納分を納付しても、要件を満たしたことにはなりません。

国民年金の保険料は20歳になったら、納付義務が発生します。学生であったり、収入の減少や失業などで保険料を納めることが困難になった場合は、そのまま放置するのではなく、「国民年金保険料免除納付猶予制度」を利用し、必ず手続きを行ってください。

なお、20歳前の初診日については国民年金保険料の納付要件は問われません。

障害の状態

障害年金の申請の3つ目の要件は「障害認定日又は請求日に障害の状態にあること」です。

「障害認定日」とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内に症状が治ったときは、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)のことをいいます。原則、初診日から1年6か月を経過していないと、障害年金の申請は行えません。障害の状態を確認する重要な日となります。ただし、生まれつきの先天性疾患など(知的障害等)の場合には、原則として20歳到達日が障害認定日になります。

障害の状態は、日常生活や仕事をするうえでどの程度支障があるのかを、障害年金の認定基準により1級~3級に区分されます。初診日に国民年金加入者であれば、障害基礎年金を申請することとなり1級と2級のみです。初診日に厚生年金加入者であれば、障害厚生年金の申請を行い、1級~3級、障害手当金が支給されます。

各等級の概要は、以下のとおりです。

1級 他人の介助を受けなければほとんど日常生活をすることができない程度。
2級 日常生活に著しい制限を受ける程度。随時介助を受ける程度。
3級 労働に制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。

詳しい内容は以下のリンクを参照ください。

「障害年金」という制度

障害年金を申請するための3つの要件をお伝えしました。

病気やケガに絶対遭わないと断言できる人は、だれもいないと思います。
もしも、ご自身やご家族が病気やけがで仕事をすることができなくなった、あるいは収入が減少した、日常生活に支障をきたしている、そのような状態に陥っているのであれば、障害年金という制度を知っていただき、申請を検討してください。

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