障害年金3つの条件その2「保険料納付」
障害年金の受給申請をするにあたっての第2の条件は「保険料納付」です。
これには「3分の2要件」と「直近1年間要件」の2つがあります。
①3分の2要件
初診日のある月の前々月までの公的年金(国民年金・厚生年金等)の
加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②直近1年間要件
初診日が2026年4月1日以前であり、初診日に65歳未満の場合
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に
保険料の未納がないこと
なんのことやらよくわかりませんよね。
つまりは、いざ病気やけがをした後に保険料を払っても駄目ですよということです。
国民年金の保険料は20歳になった月から、納付義務が発生します。
学生であったり、収入の減少、失業などで保険料を納めることが難しくなった場合
そのままにせず「国民年金保険料免除納付猶予制度」の手続きを必ず行ってください。
大学生の時にうつ病を発症して医療機関にかかったが、
その時に国民年金保険料の免除申請をせずに未納のまま放置していたため
障害年金の申請を断念された方もいます。
未納期間が初診日の前に一定期間以上あると、その傷病に対しては
どんなに症状が重くても、障害年金を申請することができなくなりますので
くれぐれもご注意ください。
これには「3分の2要件」と「直近1年間要件」の2つがあります。
①3分の2要件
初診日のある月の前々月までの公的年金(国民年金・厚生年金等)の
加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②直近1年間要件
初診日が2026年4月1日以前であり、初診日に65歳未満の場合
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に
保険料の未納がないこと

つまりは、いざ病気やけがをした後に保険料を払っても駄目ですよということです。
国民年金の保険料は20歳になった月から、納付義務が発生します。
学生であったり、収入の減少、失業などで保険料を納めることが難しくなった場合
そのままにせず「国民年金保険料免除納付猶予制度」の手続きを必ず行ってください。
大学生の時にうつ病を発症して医療機関にかかったが、
その時に国民年金保険料の免除申請をせずに未納のまま放置していたため
障害年金の申請を断念された方もいます。
未納期間が初診日の前に一定期間以上あると、その傷病に対しては
どんなに症状が重くても、障害年金を申請することができなくなりますので
くれぐれもご注意ください。
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