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障害認定日の特例



障害年金は、その傷病の初診日から原則1年6か月経過した時点の身体の状況が申請の条件となります。

その時点で仕事や日常生活に著しい制限があったり、支障が出るような状態を示します。

しかし障害の状況によっては、初診日から1年6か月以内であっても申請することができます。

これを「障害認定日の特例」といいます。

では特例とはどのようなものなのか、確認しましょう。

目次

障害認定日とは

障害年金を申請する上で重要となる日が2種類あります。
それは、「初診日」と「障害認定日」です。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガなどで、初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日をいいます。
この初診日に加入していた年金制度によって、支給される障害年金の種類が決定します。

そして障害認定日ですが、これは障害の程度を認定する日のことです。
障害の原因となった病気やケガについて、初診日から1年経過した日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った日(症状が固定し、治療の効果がこれ以上期待できない状態に至った日)のことをいいます。

初診日が20歳前にある方に関しては、初診日から1年6か月後の日、もしくは20歳に達した日のどちらか遅い日が障害認定日になります。
また、先天性の知的障害(精神遅滞)は、出生日が初診日となります。

障害認定日に症状が軽かったら?

障害年金の請求は、障害認定日の障害状態で請求することが基本となります。

しかし、糖尿病や精神疾患など長期にわたって悪化する疾病などでは、初診日から1年6か月経過時に
障害年金の障害認定基準に達していない場合はが多くあります。

また、初診の段階では障害年金を考えもしなかったが、年月を経て重症化し、仕事や日常生活に支障が出てくるケースもあります。
このように、障害認定日以後に障害の程度が認定基準に該当した場合は、「事後重症」としてその時点で請求することができます。
このケースの場合、65歳に達する日の前日まで、請求することが可能です。

障害認定日の特例となるケース

では、障害認定日の特例にはどのようなケースがあるのでしょうか。
先ほども述べましたが、初診日から1年6か月前に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至ったと認められた場合は、症状固定日が障害認定日となります。

認定基準等で初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日(障害が治った状態)として取り扱う例としては、次のようなものがあります。

・咽頭全摘出•••全摘出した日

・人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合•••挿入置換日

・切断または離断による肢体障害•••原則として切断日、離断日

・脳血管障害•••初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6か月経過した日以後の症状固定したと認定される場合のみ

・人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)
 CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
 人工血管(ステントグラフトを含む•••装着日、挿入置換日

・在宅酸素療法を行っている場合•••在宅療法を開始した日(常時使用の場合)

・心臓移植、人工心臓、補助人工心臓•••移植日または装着日

・人工透析•••透析開始から3か月を経過した日、且つその日が初診日から1年6か月以内

・人工肛門造設、尿路変更術•••造設日・変更術を行った日から6か月を経過した日

・遷延性植物状態•••障害状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後に 医学的観点から機能回復がほとんど認められるとき

このようなケース以外にも、認定基準に記載されていなくても恒久的な装置の使用や特別な治療を受け浮ている場合など、総合的に判断され障害認定日と認定される可能性があります。

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