障害年金3つの条件その1「初診日②」
前回の「初診日」の続きです。
発達障害(自閉症スペクトラム障害や注意欠如・多動性(ADHD)等は、
関連がある症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。
知的障害(精神遅滞)は出生日なので、初診日が異なることに注意が必要です。
前回、「初診日に年金制度に加入していることが1つ目のハードル」であるとしましたが、
では年金に加入していない20歳前の人はどうなるのでしょうか。
次の条件に該当する人は、年金の加入要件は問われません。
①20歳到達日前に初診日がある場合(厚生年金被保険者でない場合)
②年金の被保険者であった者で、国内在住の60歳以上65歳未満に初診日がある場合

初診日においてはさほど重篤な状態でなくても、年数を経るにつれて悪化し、
仕事や生活に支障が出るという方は多くいらっしゃいます。
初診日を特定しようと思っても、実際には病院に初診日のカルテの保存がなく、
障害年金の請求ができないと困っておられる方が少なくありません。
医療機関でのカルテの保存期間は最後に受診してから5年間です。
それ以降になると保存していない医療機関も多くあります。
でも、カルテが残っていなくても打開する方法はあります。
あきらめずにご相談ください。
発達障害(自閉症スペクトラム障害や注意欠如・多動性(ADHD)等は、
関連がある症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。
知的障害(精神遅滞)は出生日なので、初診日が異なることに注意が必要です。
前回、「初診日に年金制度に加入していることが1つ目のハードル」であるとしましたが、
では年金に加入していない20歳前の人はどうなるのでしょうか。
次の条件に該当する人は、年金の加入要件は問われません。
①20歳到達日前に初診日がある場合(厚生年金被保険者でない場合)
②年金の被保険者であった者で、国内在住の60歳以上65歳未満に初診日がある場合

初診日においてはさほど重篤な状態でなくても、年数を経るにつれて悪化し、
仕事や生活に支障が出るという方は多くいらっしゃいます。
初診日を特定しようと思っても、実際には病院に初診日のカルテの保存がなく、
障害年金の請求ができないと困っておられる方が少なくありません。
医療機関でのカルテの保存期間は最後に受診してから5年間です。
それ以降になると保存していない医療機関も多くあります。
でも、カルテが残っていなくても打開する方法はあります。
あきらめずにご相談ください。
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