障害年金3つの条件 その1「初診日①」
障害年金の受給を認められるには、3つの条件があります。
今回はその1「初診日」です。
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガなどで
初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことをいいます。
そしてこの「初診日に年金制度に加入している」ことが第1の条件となります。
初診日に加入していた年金制度によって受け取れる年金額も違ってきますので
この初診日を確定させることが請求の第1歩です。

☆初診日の具体例(障害基礎の手引きより抜粋)
①初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日
②同一の傷病で転医があった場合は、1番初めに医師等の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒し、同じ傷病が再度発症している場合は、
再度発症し医師等の診療を受けた日
④傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合は
他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
⑤じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合は
最初の初診日
⑦先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
⑧先天性疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診察を受けた日
なお、障害年金の初診日は「医師または歯科医師の診療を受けた日」とされていますので
整骨院、骨接ぎ、鍼灸院等は初診日とは認められません。
今回はその1「初診日」です。
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガなどで
初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことをいいます。
そしてこの「初診日に年金制度に加入している」ことが第1の条件となります。
初診日に加入していた年金制度によって受け取れる年金額も違ってきますので
この初診日を確定させることが請求の第1歩です。

☆初診日の具体例(障害基礎の手引きより抜粋)
①初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日
②同一の傷病で転医があった場合は、1番初めに医師等の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒し、同じ傷病が再度発症している場合は、
再度発症し医師等の診療を受けた日
④傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合は
他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
⑤じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合は
最初の初診日
⑦先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
⑧先天性疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診察を受けた日
なお、障害年金の初診日は「医師または歯科医師の診療を受けた日」とされていますので
整骨院、骨接ぎ、鍼灸院等は初診日とは認められません。
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