働いていると障害年金はもらえない?

「仕事をしている間は、障害年金はもらえない」
「障害年金をもらっているから、働けない」
障害年金に対して、このようなイメージをお持ちの方が結構おられます。
主治医から「働いているから、障害年金は無理だろう」と言われた方もいらっしゃいます。
確かに就労は重要な審査ポイントではありますが、あきらめる前に確認してみましょう。
障害年金を受給する障害の程度は、最も軽い3級で「労働に制限を受ける」とされています。
つまり、これは「働けない」状態ということではありません。
例えば、「精神の障害」の障害認定基準では
「就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、
雇用契約により一般就労しているものであっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事しているものについては、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」
とされています。
雇用状況や職場でのフォロー、勤務時間や勤務日数、不適切な行動の有無など
職場でのサポートや課題、問題点などから判断されます。
そのうえで特に問題がないと判断されれば、障害年金は認められないかもしれません。
そのためにも、そのような課題や問題がある場合は、診断書、病歴・就労状況等申立書に、
しっかり記入されることが重要です。
就労上の支障がない、
あるいは診断書等で伝えられないから認められないというケースが多いため
「働いているから障害年金がもらえない」という誤解があるようです。
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