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学生納付特例の申請時期に注意

20歳になると国民年金の被保険者になることは多くの方知っているでしょう。

また、学生であれば申請することにより納付を猶予してもらえる制度があることを知っている人も多いと思います。

この納付特例の申請時期によっては障害年金の受給要件に該当しないという大変なことになってしまいます。

納付特例や保険料免除はある程度の機関であれば過去にさかのぼって可能なのですが、障害年金における初診日以後の申請ではそれらの期間は保険料納付要件に該当しません。

年金事務所の端末では申請した日までわかるのですが、年金定期便などでは申請日までわかりません。

年金定期便で納付要件を満たしたと思って年金事務所へ行ったら、申請日が初診日の後だったということがわかり、大きなショックを受けてしまったということはよく聞きます。

20歳前に国民年金加入の通知が来たらそのまま放置せず、すぐに保険料を納付するか納付特例の申請をするようにしてください。
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