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障害年金の受給者に生計同一の子がいる場合の手続きについて

先日、裁定請求書の提出、保険料納付要件の確認、返戻への対応のために街角の年金相談センターに行きました。

そのうちの返戻への対応の内容ですが、障害年金の加算額に関して追加書類の提出を求められました。障害基礎年金の受給権者に要件を満たした子がいるときは子の人数に対して加算額が支給されます。

最近は基礎年金番号とマイナンバーが紐付けされているので同居要件を証明する住民票を添付する必要はなくなりました。

しかし基礎年金番号と住民票が紐付けされるよりも前に遡って認定日請求したときはその要件が確認できないので住民票の提出が必要となります。

今回はそれに該当したため住民票の提出を求められたものでした。
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